特許法
特許法とは、発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、産業の発達に寄与する為の法律である。
▼特許法第1条
(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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登録要件
特許法による保護を受けるためには、次の要件を満たす必要がある。
産業上利用することができる
特許法の目的は産業の発展に寄与することであるから産業上利用できる必要がある。
▼特許法29条柱書
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
新規性を有すること
実用新案は創作を要件としている為、新規性が求められる。
進歩性を有すること
進歩性(既に知れ渡っている知識や技術、刊行物へ記載済みの知識や技術から容易に創作できる類のものではないことを意味する。)が求められる。
先願の考案であること
実用新案は先に出願した人に権利が与えられる。(先願主義)
同一の考案が存在する場合は実用新案として登録することはできない。
反社会的な考案でないこと
公序良俗、公衆衛生を害するおそれのある考案は実用新案として登録することはできない
▼特許法第32条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許を受ける権利
- 特許法は発明を行った者が特許を受ける権利を有する。よって会社の従業員が職務上発明を行った場合でも、特許を受ける権利は従業員個人に原始的に帰属する。
- ただし、契約や勤務規則の定めにより、職務発明についての特許を受ける権利を従業員から会社に承継することをあらかじめ予約しておくこと(予約承継)も認めらいる。
- 2に基づいて承継させた場合、従業員等は使用者等に対して相当の対価の支払いを受ける権利を有する。
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存続期間
特許権の存続期間は、出願から20年間である。
※医薬品や農薬に関する発明において、特許権が成立しても、法律の規定による許認可手続きを要したために発明を実施できなかった場合には、5年を限度として存続期間の延長が認められる
特許権の侵害
権原のない第三者が特許権者の許諾なしに実施すると、特許権を侵害することとなり、以下の権利行使ができる。
- (1)差止請求権
- 侵害行為を止めさせることができる
- (2)損害賠償請求権
- 侵害行為により受けた損害の賠償を請求できる
- (3)不当利得返還請求権
- 侵害によって第三者が不当な利得を得ているときは、その返還を請求できる
- (4)信用回復措置請求権
- 侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができる
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