知的財産権
知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自 然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その 他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のことである。また知的財産を保護する
過去問題 |
<参照条文> 知的財産基本法
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自 然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その 他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自 然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その 他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
産業財産権
産業財産権とは、知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権という特許庁が登録を行う4つの権利の総称をいいます。
特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | |
法律 | 特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 |
対象対象 | 発明 | 考案 | デザイン | 会社更生法 |
技術的に従来のものより優れた発明に与えられる権利。物に限らず、方法の発明も対象となる。 | 比較的簡易な考案(小発明)に与えられる権利。物品の形状・構造または組合せに関するものに限定される。 | 物品の美的外観(デザイン)に関する創作に与えられる権利 | 商品や、サービスの提供の際に使用するマークに与えられる権利 | |
登録要否 | 要 | 要(無審査) | 要 | 不要 |
保護機関 | 出願から20年 ※農薬や医薬品など行政庁の許可を得るのに期間を要する場合は5年を限度とし延長がみとめられている。 |
出願から10年 | 登録から20年 | 登録から10年 |