意匠法
意匠法とは、工業上利用できる物品あるいは物品の部分の形状、模様、色彩などの意匠(デザイン)に関する法律である。
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創作者
意匠法では、発明や考案に該当するものを意匠の創作という。また創作を完成させた者を創作者といい、意匠登録を受ける権利を有する。
過去問題 |
登録要件
意匠法による保護を受けるためには、次の要件を満たす必要がある。
工業上の利用できること
工業上利用できる必要がある。
▼意匠法3条柱書
(意匠登録の要件)
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1.意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2.意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
3.前2号に掲げる意匠に類似する意匠
(意匠登録の要件)
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1.意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2.意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
3.前2号に掲げる意匠に類似する意匠
新規性を有すること
出願時に、既に市場に出回っている意匠、あるいは刊行物に記載されたり、インターネットに掲載されたりした意匠と同一または類似の意匠は登録を受けることはできない。
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創作性を有すること
出願時を基準にして、日本または外国で公然知られた形状、模様等に基づいて、容易に創作できた意匠は登録を受けることはできない。
先願の考案であること
実用新案は先に出願した人に権利が与えられる。(先願主義)
同一の考案が存在する場合は意匠として登録することはできない。
準公知・拡大先願
先に出願された意匠が登録されて意匠公報に掲載された場合、その意匠の一部と同一または類似の意匠は、意匠登録を受けることができない。
不登録事由に該当しないこと
公益に反するおそれのある意匠は、意匠登録を受けることができない。
次の場合がそれに該当する。
- 公序良俗を害するおそれがある意匠
- 他人の業務に係る物品と混同を生じさせるおそれがある意匠
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
存続期間
意匠権は出願日により存続期間が異なる。
- ・平成19年4月1日以降の出願
- 設定登録日から起算して20年間
- ・平成19年3月31日以前の出願:
- 設定登録日から起算して15年間
意匠権の侵害
権原のない第三者が意匠権者の許諾なしに実施すると、 意匠権を侵害する者に対しては、裁判において、 侵害行為の差止や損害賠償を請求することができる。
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