平成17年度1次試験解答:経営法務
設問1
解答:ウ
倒産に関する問題である。
更生担保権とは、更生手続き開始当時の更生会社の財産の上に、特別の先取特権、質権、抵当権、商法上の留置権等の担保権を有する債権のことであり、この問題では、抵当権付債権1,500万円と質権付債権500万円の合計2,000万円をいう。
また、一般更生債権とは、更生会社の財産の上に担保権を有していない債権のことであり、この問題では、手形債権3,000万円をいう。
よって株式会社]が受け取る弁済額は次の式で求めることができる。
1、500万円(抵当権付債権)+500万円(質権付債権)十(3、000万円(手形債権)×0.1(弁済率))=2、300万円
よって解答はウである。
設問2
解答:イ
(ア) | 株式会社]で開催される株主総会では、本件営業譲渡の承認可決を求める議案は、いわゆる通常決議で可決されれば足りる。 →×:株式会社が営業の全部または重要な一部の譲渡をする場合には、株主総会の特別決議が必要である。 |
(イ) | 株式会社]では、合併等の場合とは異なり、債権者保護手続をとる必要はない。 →○:営業譲渡の場合には、合併等の場合と異なり、債権者保護手続きをとる必要はない。 |
(ウ) | 株主Aは、株主総会までに株式を売却せず、株主総会において株主としての権利を行使した以上、株式買取請求権を行使することはできない。 →×:営業譲渡に反対していても、株式買取請求権を行使することはできる。 |
(エ) | 本件営業譲渡は、株式会社Yにとっては、いわゆる簡易な営業譲受けに該当するため、株式会社Yでは、株主総会を開催する必要はない。 →×:簡易営業譲受手続においては、他社の営業全部を譲り受けることが前提となっているため、簡易営業譲受に該当しない。また簡易手続きの要件は、純資産額の20分の1を超えないことである。株式会社Xの営業譲渡の対象である単価が80億円、株式会社Yの貸借対照表の純資産額は1、400億円であり、簡易手続きの要件を満たしていない。 会社法施行後、存続会社などが、当該組織再編の対価として交付する株式などの財産価額が当該存続会社などの純資産額の5分の1以下(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)などの要件を満たした場合には原則として承認株主総会を不要とする |
設問3
解答:エ
(ア) | 会社分割手続では、会社分割に反対する株主の株式買取請求権が認められているが、株主保護の必要性よりも債権者保護の必要性の方が高いため、会社分割に対して異議を述べる債権者がいない場合でなければ株式買取請求権を行使することはできない。 →×:会社分割に対して異議を述べる債権者がいる、いないに関わらず株式買取請求権が認められている。 |
(イ) | 債権者にとっては、会社分割手続は、債権の引当てとなる財産が縮減する可能性を含んでいることから、同手続では、債権者に対する個別催告を省略することはいかなる場合でも許されない。 →×:個別催告とは、手紙・ハガキやFaxなどで、 債権者(借入先や買掛先などの支払い債務を負っている取引先)に 異議があるときには、申し出るように通知することである。官報広告や日刊新聞紙に公告又は電子公告を行なうことで個別催告を省略することは可能である。 |
(ウ) | 分割計画書又は分割契約書は、株主総会で承認を得なければならないが、その承認は、いかなる場合でも、総株主の過半数にして撒株主の議決権の3分の2以上にあたる多数による賛成を得なければならない。 →×:設問のように総株主の過半数にして撒株主の議決権の3分の2以上にあたる多数による賛成を得なければならないのは分割後に、株主が株式譲渡制限の規則を受けることになり、株主が不利益をうける場合である。設問の、いかなる場合でもというのは誤りである。 |
(エ) | 分割計画書又は分割契約書は、商法で定める一定の期間、本店に備え置かなければならず、株主及び債権者は当該書面を閲覧することができる。 →○:正しい。分割計画書又は分割契約書は、株主総会の会日の2週間前から分割の日の後6ヶ月を経過する日まで、株主や債権者の閲覧に供するため、本店に備置く必要がある。 |
設問4
解答:設問1:ウ 設問2:ウ
(設問1)
【 A 】〜【 D 】には次の文言が入る。
株式会社の発起設立に際し、現物出資を行う場合には、【A:取締役】は発起人会において【A:取締役】に選任された後遅滞なく、裁判所に検査役の選任を請求しなければならない。
ただし、@現物出資及び財産引受けの目的財産の定款に定めた価格の総額が資本の5分の1を超えず、かつ【B:500】万円を超えない場合、A当該財産が取引所の相場のある【C:有価証券】であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合、B現物出資に関する事項が相当であることにつき【D:公認会計士等】の証明を受けた場合、のいずれかの要件を充足するときは検査役の調査が不要とされている。
(ア) | 本文以外にも検査役の調査を省略できる場合が法律上定められており、例えば資本金が1億円を超える株式会社を設立する際には、現物出資する目的財産の価額の総額が資本の3分の1を超えなければ、検査役の調査を受けずに現物出資を行うことができる。 →×:そのような法律はない。すなわち設問のような場合には検査役の調査が必要となる。 |
(イ) | 本文Aにおける相場とは、定款の認証の日の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額でなければならない。 →×:相場の基準値に関するそのような記載はない。取引所の相場のある有価証券の相場は、@その有価証券が上場されている証券取引所の開設している市場における定款の認証日の前日の最終価格(その日に売買取引がないときは、さかのぼった直近の取引日の最終価格)またはA定款認証の日に属する月の前月の毎日の最終価格の平均額のうち、いずれか低い価格とされる。 |
(ウ) | 本文Aの財産の価格が200万円、Bの財産の価格が200万円、それ以外の現物出資の日的財産の価格が200万円という場合、検査役による調査が必要となる。 →○:総額が500万円を超えるので、検査役による調査が必要である。 |
(エ) | 有限会社の設立に際しても、現物出資を行うことはできるが、必ず検査役を選任して調査を行わなければならないため、有限会社の設立に際し、現物出資はほとんど利用されていない。 →×:有限会社においても現物出資額が500万円を超えない場合は不要である。 ※会社法施行により有限会社は廃止された。 |
設問5
解答:ア
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登軌こ基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
2 その実用新案登掛こ係る実用新案登録出願又はその実用新案登掛こついて、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12粂第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があったとき。
3 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13粂第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
(ア) | 実用新案権Aに基づく会社]の特許出願は、会社Xへの移転登録の日以後であれば、第三者からの実用新案技術評価の請求の通知を受けたとしても当該通知のあった日から30日を経過するまではいつでもできます。 →○:実用新案法第46条の2項より正しい。 |
(イ) | 実用新案権Aに基づく特許出願は、最初に実用新案権Aを取得した者(会社Y)が実用新案技術評価の請求をしなければ、実用新案権Aの譲渡を受けた者(会社])が行うことができません。 →×:実用新案登録出願人である会社が実用新案技術評価請求をした場合には、実用新案登録に基づく特許出願は出来ない。また、実用新案技術評価書の請求は、最初に実用新案権を取得した者(会社Y)、実用新案権Aの譲渡を受けた者(会社])が行うことができる。 |
(ウ) | 実用新案権Aに基づく特許出願は、最初に実用新案権Aを取得した者(会社Y)しかすることができません。 →×:実用新案権Aに基づく特許出願は、最初に実用新案権を取得した者(会社Y)、実用新案権Aの譲渡を受けた者(会社])が行うことができる。 |
(エ) | 実用新案権Aに基づく特許出願は、実用新案権Aについて会社Zからの実用新案技術評価の請求の有無にかかわらず、実用新案権Aの設定登録の日から3年以内ならば何の支障もなくいつでもできます。 →×:実用新案法第46条の2項より、第三者である会社Zからの実用新案技術評価の請求の通知を受けてから30日が経過した場合には、実用新案権に基づく特許出願は出来ない。 |
設問6
解答:設問1:ア 設問2:エ
(商標登録の要件)
第3条
1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2.その商品又は役務について慣用されている商標
3.その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4.ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6.前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
(ア) | 「UI」は、アルファベットの「U」と「I」の2文字から構成された簡単な標章ですから、自社の社名「優愛」と称呼が同じであっても使用し始めたところですので図案化しない限り保護されません。 →○:極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は商標として認められない。(商標法第3条1項3号) |
(イ) | 「UI」は、甲が独自に考えついた標章ですから、例え図案化されていない標準文字で作られていたとしても独創性がありますので、介護ヘルパーを派遣する業務の商標として登録を受けることができます。 |
(ウ) | 株式会社優愛は介護を必要とする老人に介護ヘルパーを派遣する業務において「UI」を最初に使用し始めたものですから、何の手続もしなくても商標法で保護されます。 →×:商標法は登録主義を採用しており、使用しているだけでは商標法による保護は受けられない。商標法による保護を受けるためには商標登録が必要である。 |
(エ) | 標準文字で作られている「UI」は、株式会社優愛の規模が小さく知名度が全くなくても、社名と称呼が同じですので商標登録を受けることができます。 →×:「UI」のようなありふれた標識の場合であっても、使用の結果として自他共に認められる識別力を備えている場合商標登録をうけることができるが(商標法第3条2項)、規模が小さく知名度が全くない場合は、商標登録は困難である。 |
(ア) | この標語の中には、「老人」と「介護の仕事」という誰でも通常使用できる言葉が含まれていますが、この標語は、会社の業務内容を的確に表していますので、商標登録を受けることができます。 →×:「老人」と「介護の仕事」という誰でも通常使用できる言葉を用いているため商標として登録することは困難である。 |
(イ) | この標語は、甲が独自に考案したもので、会社の業務内容を端的に表すものとなっており、独創性がありますので、商標登録を受けることができます。 →×:「老人」と「介護の仕事」という誰でも通常使用できる言葉が含まれており、独創性は認められない。もっとも独創性は商標の登録要件ではない。 |
(ウ) | この標語は、このままでは誰が使用するものであるか分かりませんので、それを明確にするために標語の前に「わたくしたちは、」という主語を挿入すれば商標登録を受けることができます。 →×:「わたくしたちは、」という主語を挿入したとしても通常使用できる言葉であり、それだけで商標登録を受けられるとは考えにくい。 |
(エ) | この標語は、老人に介護ヘルパーを派遣する業務の内容そのものを表しているだけなので、商標登録を受けることができません。 →○:「老人に優しさを、介護の仕事に愛をもって接します」という標語は業務内容を示しているだけであり商標登録を受けることはできない。 |
設問7
解答:エ
(ア) | 事業協同組合が取得した団体商標の商標権の存続期間は、団体商標として登録された日から当該事業協同組合が解散するまでである。 →×:団体商標の商標権の存続期間は、商標として登録された日から10年間有効である。(更新可能) |
(イ) | 実用新案権に基づく特許出願によって得られた特許権は、実用新案権の存続期間と同様の存続期間となる。 →×:実用新案権の存続期間(出願日から10年)に限定されない。通常の特許権と同様、特許出願の日から20年間有効である。 |
(ウ) | 特許権は、特許査定の確定によって発生し、特許出願の日から20年の存続期間を有している。 →×:特許権は、特許査定の確定によって発生するのではなく、設定登録により権利が発生する。なお、存続期間は特許出願の日から20年であり正しい。 |
(エ) | 秘密意匠は、設定の登録の日から3年以内の期間で指定した期間秘密にされるが、この指定した期間に意匠が秘密にされていたとしても、意匠権の存続期間に含まれるので、秘密意匠に係る意匠権の存続期間は、設定の登録の日から15年で満了する。 2007年4月1日より意匠法の存続期間は設定の登録の日から20年で満了 |
設問8
解答:エ
(ア) | 乙が甲と締結した契約は、特許権]に基づき日本全国で独占的に製造販売することを内容とするゲーム機aの製造販売契約であるから、甲と乙の契約の締結以後に締結した丙の専用実施権の設定契約は無効です。したがって、乙のゲーム棟aを製造販売する行為は、丙の専用実施権の侵害には当たらないので、乙は、何の問題もなく製造販売を継続して行うことができます。 →×:乙は独占的に製造販売することを契約しているが、登録はしていないので、専用実施権としての効力は認められない。すなわち法律上は、通常実施権しか有さない。そのため、丙の専用実施権の設定契約は有効であり、製造販売を継続して行うことはできない。 |
(イ) | 乙の甲とのゲーム機aの製造販売に関する契約は2001年2月で、丙の専用実施権の登録の日の2003年6月より2年以上も前ですので、乙のゲーム機aの製造販売実績からして、乙には先使用権が発生しているので丙の権利行使は許されるものではありません。 →×:「先使用権」とは、特許権を得た特許発明と同一の内容の発明を独自に発明、もしくはその発明を得て、特許出願前から既に実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる者に対してその実施を認める権利のことを指す。乙は先使用権者にはあたらない。 |
(ウ) | 甲の乙とのゲーム機aの製造販売に関する契約は2001年2月で、丙の専用実施権の登録のHの2003年6月より早いので、乙は、何の問題もなく製造販売を継続して行うことができます。 →×:丙の専用実施権の設定契約は有効である。乙はそれに対抗する権利をもたないため製造販売を継続して行なうことはできない。 |
(エ) | 丙の専用実施権は、設定登録を受けて発生している権利で、有効に成立しており、乙の甲との製造販売契約が丙の甲との契約より早く締結されていたとしても、乙のゲーム機aの製造販売は、権利侵害になります。 →○:正しい。 |
設問9
解答:設問1:ウ 設問2:ウ
(設問1)
債務者に十分な財産がなければ債権者が債権を回収することは困難になる。そこで民法では、債権者に対して、債務者の責任財産を保全するために債権者代位権と詐害行為取消権(債権者取消権)という2つの権利を認めている。
- 債権者代位権
- 債務者が権利を行使しないために債権者が完全な満足を受けられなくなる恐れがある場合に、債権者が債務者に代わって権利を行使できる権利
- 詐害行為取消権(債権者取消権)
- 債務者がその債権者を害することを知りながら財産を不当に減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消しして逸失した財産を取戻させ、それによって債務者の責任財産の保全を図ることができる権利
また介入権とは、取締役が承認を得ることなく自己のために競業取引を行った場合には、取引の時より1年間、取締役会はこの取引を会社のために行ったものとみなすことができるというものである。民法ではなく商法の用語である。
会社法では、損害額の推定規定があれば足りるとして、介入権の規定は廃止されました。
よって【 A 】には債権者代位権、【 B 】には債権者を害する法律行為が入るので、解答はウである。
(ア) | コーポレート・ファイナンス →×:企業の投資行動の決定とそのためにどうやって資金を調達するか考える学問のことである。 |
(イ) | 知的財産権担保融資 →×:物的担保(土地、建物などの不動産)や信用力が不足している企業に対し、市場性のある特許権や著作権等の知的財産権を担保として融資を行うことである。 |
(ウ) | ノンリコース・ローン →○:返済資金として融資対象物件の賃貸収益や売却収入だけを充当するローンの形態のことである。ノンリコースローンでは融資物の求償できる範囲は融資対象物件から収入に限定され、債務者がそれ以上の返済義務を負うことはない。
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(エ) | プロジェクト・ファイナンス →×:企業の信用力や担保価値に依存するのではなく、経営ノウハウや技術力等に着目し、事業そのものが生み出すキャッシュフローに返済原資を限定する融資形態である。 |
設問10
解答:ウ
(ア) | フランチャイズ契約では、通常、フランチャイザーがフランチャイジーに経営上、 技術上、営業手法上の指導援助を行う義務を負う一方、フランチャイジーはこれに従う義務を負う。 →○フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営上、 技術上、営業手法上などのアドバイスを行う指導援助義務を負い、フランチャイジーは、そのアドバイスに従う義務を負う。 |
(イ) | フランチャイズ契約では、通常、フランチャイザーがフランチャイジーに対し経営上、技術上、営業手法上のノウハウを開示する一方、フランチャイジーが秘密保持義務を負う。 →○:フランチャイズ契約では、フランチャイザーによる経営上のノウハウの開示がなされる。この内容についてはフランチャイジーは秘密保持義務を負う。 |
(ウ) | フランチャイズ契約では、通常、フランチャイザーとフランチャイジーがフランチャイズパッケージの開発とフランチャイズシステムの拡大の目的を共有するため、双方とも競業避止業務を負う。 →×:競業避止義務とは、所属する会社等と競業関係にある会社・組織に就職したり、競業関係にある事業を行うなどの競業行為をしてはならないという義務のことである。競業避止義務を負っているのはフランチャイジーのみであり、フランチャイザーは競業避止義務を負わない。 |
(エ) | フランチャイズ契約の締結にあたり、フランチャイザーが実態を隠し不当に表示をして勧誘を行った場合、これを信じてフランチャイズ契約を締結し、損害を蒙ったフランチャイジーは、フランチャイザーに対し、損害賠償を請求することができる。 →○:フランチャイズ契約の締結にあたり、本部が、加盟者の募集に当たり、十分な情報の開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、不公正な取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。 よって、フランチャイジーはフランチャイザーに対して不法行為または債務不履行責任を根拠として、損害賠償請求を行うことができる。 |