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倒産

 倒産とは企業が経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態、または不可能になることをいう。
一般的には、次の場合が倒産に該当する。

  • 手形の不渡りによる銀行取引停止処分
  • 会社更正手続開始
  • 民事再生手続開始
  • 破産手続開始
  • 倒産生産の申し立てを行なう。

倒産法制

倒産処理は、事業の再生を図る再建型と、事業を終了し財産を処分し利害関係者に分配する清算型に分類される。

  清算型 再建型 清算・再建型
  破産手続 特別清算手続 民事再生手続 会社更正手続 特定調停 私的整理
(任意整理・内整理)
目的 清算 清算 債務者事業等の再生 株式会社の維持・更正 民事調停手続きを利用した再建 債務者の更正・清算
根拠法 破産法 会社法 民事再生法 会社更生法 特定調停法律 -
対象 個人・法人 清算株式会社 個人・法人 株式会社 個人・法人 個人・法人
開始原因 支払不能
支払停止
債務超過
債務超過の疑い 破産手続開始原因の生ずる恐れがある 破産手続開始原因の生ずる恐れがある 経済的に破綻する恐れがある 不渡り会費や免許維持などの様々な理由
申立権者 債権者
債務者
債権者
清算人
監査役
株主
債権者
債務者
債権者
株式会社
株主
債務者 -
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