その他の法律
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律である。
過去問題 |
中小企業診断士の試験に出そうな用語を下記にまとめる。
建築基準法第2条の用語
建築物の定義 | 土地に定着する工作物のうち、屋根、柱若しくは壁を有するものをいう |
特殊建築物の定義 | 多人数が長時間集まる建築物(ホテルや学校)、危険物を保有する建築物(工場、業としての倉庫)、臭気などを発する建築物(火葬場、汚物処理場)など が対象となる。特殊建築物は用途のみによって決まり、その面積や階数は関係ない。 |
建築設備の定義 | 建築物に設ける電気・給排水・換気等の設備をいう |
居室の定義 | 居室、執務作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室をいう |
主要構造部の定義 | (1)梁(小梁を除く) (2)柱(間柱を除く) (3)壁(間仕切壁を除く) (4)屋根(庇を除く) (5)階段(屋外階段を除く) (6)床(最下階の床を除く)のことをいう |
建築の定義 | 建築物を新築、増築、改築、移転することをいう |
大規模の修繕の定義 | 主要構造部の1種以上の過半の修繕 |
大規模の模様替えの定義 | 構造部の1種以上の過半の模様替え |
過去問題 |
建築基準法第2条以外の用語
容積率 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう |
建ぺい率 | 建築面積を敷地面積で割った数値をパーセントで表したもので、その敷地に対してどれだけの割合まで家を建てることが出来るかを検討する場合に使用します |
対火建築物 | 防火地域内においては・階数が3 以上であり、又は延べ面積が100?を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物又は準耐火建 築物としなければならない。 |
消防法
火災から国民の生命などを守るために制定された法律である。
消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。