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平成20年度1次試験解答:経営法務

設問6

解答:設問1:エ 設問2:ウ

特許法に関する問題である。

(設問1)

【 A 】 ○:特許権も財産権の一つである。特許発明を自由に使用し、収益、処分することができる。
【 B 】 ○:特許権は物権に類似する権利であり、対象となる発明を独占排他的に使用・収益・処分する権利である(専用権)。
【 C 】 ○:権限のない第三者が当該発明を実施した場合には、これを禁止することができる(排他権)。
【 D 】 ×:排他権には次のものがある。すなわち特許権の取消請求権は存在しない。
  • 差止請求権
  • 侵害物廃棄請求権
  • 損害賠償請求権
  • 不当利得返還請求権
  • 信用回復措置請求権

(設問2)

(ア)  差止請求権とは、特許権が侵害され、又は侵害されるおそれのある場合にその停止又は予防を請求する権利である。
→○:差止請求権とは、特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる権利をいう。
(イ)  侵害物廃棄請求権とは、権利侵書物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除却を請求する権利である。
→○:侵害物廃棄請求権とは、特許権者又は専用実施権者が、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(ウ)  損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から5年で時効により消滅する。
→×:損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から3年で時効により消滅する。
(エ)  不当利得返還請求権とは、法律上の原因なくして他人の特許権を利用して利益を受けた者に対し、その利益の返還を求めることのできる権利であり、故意過失を要件とはしない。
→○:不当利得返還請求権は、故意・過失でなくても特許権の新会社に対して利益の返還請求ができる。

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設問7

解答:イ

【解答群】
(ア) 質問 「うちがこの『○○屋』という屋号で商榛登録を受けた場合、この屋号を独占排他的に使用できるのでしょうか。」
  回答 「もし同業者が、この『○○屋』という屋号を平成19年3月31日以前から使用していた場合でも、周知でない限り、貴店の屋号と区別できるように何らかの記号を付け加えるように求めることはできます。」
    →○:改正前から使用していた場合は『○○屋』という屋号が継続的に使用を認められる。しかし、同業者の屋号が周知でない場合は混同防止表示を請求することができる。混同防止表示を請求することが認められる。混同防止表示の例としては、自己が業務を行っている地域の地名を商品に付すこと等がこれにあたる。
(イ) 質問 「うちの店と同じ屋号で同業者が商標権を取得してしまった場合、うちの屋号を使用することが制限されるのでしょうか。」
  回答 「貴店は、この屋号を平成19年3月31日以前から使用しているのですから、たとえ同業者に同じ屋号で商標権を取得されてしまっても、その使用につき一切制限を受けないはずですよ。」
    →×:先使用権が認められない限り、屋号の使用は禁止される可能性がある。また先使用権を認められた場合でも、混同防止表示の請求をされる可能性がある。
(ウ) 質問 「うちの店は私で3代目であり、古くから続いている雑貨屋ですが、うちの店の屋号である『鈴木商店』という名前でも商標登録が受けられるのでしょうか。」
  回答 「このF鈴木商店』という屋号はありふれており、日本全国で多くの小売業者が使用している可能性があるので、そのままでは南棟登録を受けるのは難しいでしょう」
    →○:「鈴木商会」、「田中商店」、「三河屋」のように多くの事業者が使用している店名等は登録することはできない。
(エ) 質問 「うちはスーパーなのですが、うちで扱っている商品についてすでにいくつか商品商榛を取得しています。さらに小売等役務商標を取得するメリットがあるのでしょうか。」
  回答 「貴店のように多種類の商品を取り扱うお店にあっては、 1つの小売等役務商標で商標権を取得すれば貴店のすべての取扱商品をカバーできる場合があるので、経済的であり、メリットがありますよ。」
    →○:従来、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶ場合は、商標権の取得をする際に、多くの分野で登録をしなければならず、登録のための手続費用が高額になっていた。しかし、小売等役務商標制度により、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得をすることができるため、より低廉に権利を取得することができる。

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設問8

解答:ア

特許法に関する問題である。

 出願前に発明の内容を公表した場合には、たとえ発明者であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、試験、所定の学会で発表した場合(文書によるもの)、刊行物に記載した場合、所定の博覧会に出品した場合等には、所定の証明書を添付して6ヶ月以内に出願することにより、当該行為により新規性、進歩性は失われなかったものとして審査を受けることができる。

(ア) 特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。
→×:市場調査のために発明品を試験的に販売した場合は試験と認められない。
(イ) 特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で発表して公知にしてしまった発明。
→○:所定の学会で発表した場合(文書によるもの)は、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。
(ウ) 特許出題前に発明品を自社のカタログやパンフレットへ掲載して不特定多数のものに頒布して公知にしてしまった発明。
→○:刊行物には、カタログやパンフレットも含まれるので、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。
(エ) 特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にされてしまった発明。
→○:自らの意思に反して公知にされてしまった発明は、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。

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設問9

解答:エ

(ア) 地域団体商標
→○:地域団体商標とは、地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度である。
(イ) 団体商標
→○:地域団体商標は団体商標の一類型である。
(ウ) 農業協同組合
→○:地域団体商標を出願できるのは、(1)法人格があり、(2)事業協同組合など特別法が定めた組合などで、かつ、(3)構成員資格者の加入の自由が保障されている団体、である。つまり、個人(自然人)、単独の会社や法人、市町村、商工会議所、商工会などが主体となって地域団体商標を出願・登録するこ とはできない。
(エ) 著名性
→×:地域団体商標出願にあたっては隣接他県に知られる程度の周知性が必要とされる。

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設問10

解答:設問1:ウ 設問2:エ

意匠法に関する問題である。

(設問1)

(ア) 機器の機能
→○:意匠法では、機器の機能と密接な関係にある画面デザインについて、機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としている。
(イ) 操作
→○: 正しい。
▼意匠法 第2条2項
前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする
(ウ) 構造
→×:意匠法は、物品の形状、模様若しくは 色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起させるものを対象とする。
▼意匠法 第2条1項
物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感をおこさせるものをいう
(エ) 結合
→○:意匠法は、物品の形状、模様若しくは 色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起させるものを対象とする。

(設問2)

(ア)  画面デザインの意匠でも部分意匠の登録出願をすることができる。
→○: 2006年度法改正により、画面デザイン(例えば、DVD再生録画機の録画予約操作用画面デザイン、携帯電話機の通話者選択用画面デザイン、写真用印刷機の印刷画面選択用画面デザイン)について、一定要件下、物品の部分の形態に含まれるものとして保護されることとなった。
(イ)  グラフィカルユーザインタフェース(GUI)のソフトウェアによって表示される画像は、特定の物品と結び付きがないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
→○:衣装法は画面デザインを物品の部品として保護対象とする。グラフィカルユーザインタフェース(GUI)は、特定の物品と結び付きがないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
(ウ)  ゲームを行っている状態の画面は、ゲーム機そのものの制御や設定を行う操作のための画面ではないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
→○:ゲーム机上でゲームソフトにより表示されている画像は、すでにゲーム機の機能を発揮させている状態における画像であるので保護されない。
(エ)  ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビの目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠の登録をしておけば、両物品共保護される。
→×:ビデオディスクプレーヤーとカーナビは、それぞれが別の物品とみなされる。したがって、それぞれの物品ごとに意匠の登録をする必要がある。

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