中小企業の税制
中小企業に認められる税制上の特典は多岐にわたる。
青色申告制度
青色申告制度とは. 一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の 計算などについて有利な取扱いが受けられる制度である。
受けられる特典
法人の場合は、貸倒引当金など各種引当金の設定、前5年以内の欠損金の繰越控除等である。
個人の場合は、家族従業員給与の必要経費算入等である。
過去問題 |
欠損金の繰越制度
欠損金の繰越制度とは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、. 以後の事業年度で生ずる所得から控除できる制度です。
留保金課税の特例
留保金課税とは同族会社だけに課税される特別税である。設立10年以内はないぶりゅうほへの追加的課税の停止を受けることができる。
エンジェル税制
個人投資家のリスクを軽減し、中小企業への資金供給を円滑化させ新規産業の創出・発展を図ることを目的とした税制措置である。創業期の中小・ベンチャー企業に対して投資を行った場合、譲渡等により利益・損失が発生した場合のいずれの場合でも課税の特例が受けられる。
制度の対象者
- 設立10年以内の中小企業であること
- 研究開発や市場開拓などのために、相当程度の費用を支出している企業であること(設立1年未満:研究者の割合が1/10以上、設立1年以上5年以下:売上高に占める研究開発費等の割合が3%以上、設立5年超10年以内:売上高に占める研究開発費等の割合が5%以上)
- 外部からの投資を1/3以上取り入れている会社であること(投資を受けた後に、発行株式の総数の30%以上の株式を保有している株主グループの保有している株式の数が、発行済株式の総数の2/3以上を超えていないこと。但し、発行済株式の総数の1/2以上保有している株主グループがいる場合は、その株主グループが発行済株式の総数の2/3以上の株式を保有していないこと。
- 大規模会社の子会社でないこと(大規模会社(資本金1億円以上等の法人)及びこれと特殊の関係にある会社(大規模会社の子会社等)によって、発行株式の総数の1/2以上を保有されていないこと)
- 未登録、未上場の株式会社であること
過去問題 |
人材投資促進税制
従業員に教育訓練を実施した場合、税制の特別措置が受けることができる制度である。
対象
青色申告書を提出し、教育訓練を行った個人事業者または法人である。ただし、役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある人 (親族等)等に対する教育訓練費は除かれる。
過去問題 |
法人税の軽減税率
中小企業は、大企業と比べて、低い税率が適用される。
区分 | 税率 | ||
普通法人 | 資本金1億円超 | 30% | |
資本金1億円以下及び 資本金を有しない法人 |
800万円以下 | 22% | |
800万円超 | 30% | ||
人格のない社団等 | 800万円以下 | 22% | |
800万円超 | 30% | ||
協同組合等 | 22% | ||
公益法人等 | 22% |
過去問題 |
交際費課税
交際費は原則として損金不算入とされているが中小企業に対しては、一定額の損金算入が認められている。
期末資本金額 | 定義 | |
中小法人 | 1億円以下 | 交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額 |
大法人 | 1億円超 | ゼロ |