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平成21年度1次試験問題:経営法務

設問6

 特許法における発明(特許法第1条、第2条)と実用新案法における考案(実用新案法第1条、第2条)に関する記述として、最も不適切なものはどれか

【解答群】
(ア) 実用新案法における考案には、方法の考案も対象となっている。 
(イ) 特許法における発明及び実用新案法における考案には、ニュートンの万有引力の法則のような発見や自然法則を利用していない人為的な取り決めは該当しない。
(ウ) 特許法における発明には、物の発明ばかりではなく、方法の発明も対象となる。
(エ) 特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度のものをさしているが、実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創作の程度のいかんを問わない。

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設問7

 A社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

 【A社の代表取締役社長からの質問】
 「当社は、平成16年(2004年)7月に設立され、設立時から苛性ソーダの製造・販売を主な事業としていますが、このたびB社から『貴社の苛性ソーダの製造方法について弊社の保有する苛性ソーダの製造方法に関する特許権に抵触するので直ちに製造・販売を中止し、現在市場に出回っている苛性ソーダを回収するように。』との警告を受け取りました。当社内で調べたところ、この警告書に記載されたB社の保有する特許権の番号から特許出願がなされたのは平成17年(2005年)5月であることが分かりました。この警告書に対してどのように対処すればよいでしょうか。」

【解答群】
(ア) B社の特許権に係る特許出願の時点で、すでに御社がB社の特許と同一の方法により苛性ソーダの製造を行っていたことを立証できれば、B社の特許権が存続していても将来にわたり苛性ソーダの製造方法を実施する権利があります。 
(イ) B社の特許権は、平成17年(2005年)5月に出願されており、まだ特許出願日から20年を経過していないため、現在でも有効に存続していることから、すぐに製造・販売を中止し、市場に出回っている御社の苛性ソーダを回収しましょう。
(ウ) 御社が用いている苛性ソーダの製造方法が、B社の保有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かの判定を特許庁に請求するのがよいと思います。
(エ) 御社は、B社の特許権に係る特許出願前から苛性ソーダの製造方法を実施していたので、B社の特許権に係る特許発明は特許出願前に公然実施された発明に該当するとして特許無効の審判を裁判所に請求して、B社とのライセンス交渉を行うことがよいと思います。

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設問8

 X社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ

【X社の代表取締役社長からの質問】
「当社は、以前からその製造・販売に係る特殊な構造を有するシャープペンシルについて実用新案権を保有していますが、競争会社Y社が最近同一の構造を有すると思われるシャープペンシルを製造・販売するようになりました。この製造・販売を止めさせたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。」

【解答群】
(ア) 御社の実用新案権に係る登録実用新案と競争会社Y社の製造・販売に係るシャープペンシルの構造が同一であるか調べる必要があります。 
(イ) 実用新案権の存続期間は、特許権の存続期間より短く、実用新案登録出願の日から10年で終了するので、実用新案登録出願の日がいつだったかを確認することが必要です。
(ウ) 実用新案権は、特許権と同様に排他的独占権の性質を有しているので、特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書を提示しなくても、競争会社Y社の製造・販売の中止を求めることはできます。
(エ) 当初3年間分の登録料は、実用新案登録出願時に一時に納付されていますが、実用新案権は、第4年分以降の各年分の登録料を特許庁に納付しないと消滅しますから、確認が必要です。

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設問9

 C社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として最も適切なものを下記の解答群から選べ。
 なお、C社の商標○○とD社の登録商標○○は、同一商標とし、商品「みそ」と「菓子(クッキーを含む)」とは非類似の商品とする。

【C社の代表取締役社長からの質問】
 「当社は、平成20年(2008年)1月に、平成16年(2004年)11月頃から製造・販売していた商品区分第30類クッキーについて商標○○を商標登録出願しましたところ、最近特許庁からD社名義の登録商標○○(商品区分第30類:みそ、菓子){出願日:平成15年(2003年)6月30日、登録日:平成16年(2004年)12月1日}を引用されて拒絶理由通知書が来ました。当社内で調べましたところ、D社は、登録商標○○を指定商品中「みそ」については使用していることが判明しました。あと数日中に意見書を特許庁に提出しないといけないようですが、どのように対処すればよいのでしょうか。」

【解答群】
(ア) 御社の商標○○とD社名義の登録商標○○とは、同一の商標であり、御社の商標登録出願に係る指定商品「クッキー」とD社名義の商標登録に係る指定商品「みそ、菓子」とは同一若しくは類似の関係にあるため、意見書を提出しても仕方がないと思います。 
(イ) 御社の商標○○に関しては意見書を提出しても商標登録を受けることはできないと思いますが、御社の商標○○が、その出願前から製造・販売していた商品「クッキー」について使用された結果、何人かの商品であることを需要者の間で広く認識することができるに至っている場合であれば、D社の登録商標の存在にもかかわらず、その使用を継続することができると思います。
(ウ) 御社の商標○○は、その出願前から製造・販売していた商品「クッキー」について使用された結果、何人かの商品であることを需要者の間で広く認識することができるに至っている場合であれば、D社の商標登録に対して登録無効の審判を請求して、当該登録無効の審判の審決が確定するまで審査の中止を審査官に求める旨を記載した意見書を提出するのがよいと思います。
(エ) 御社の商標○○をその製造・販売に係る「クッキー」について商標登録を受けるためには、指定商品「菓子」についてのD社の商標登録を取り消すことが必要です。D社の登録商標○○は指定商品「菓子」について使用されていないようですので、D社の指定商品「菓子」についての商標登録に対して不使用を理由とする取消審判を請求して、当該取消審判の審決が確定するまで審査の中止を審査官に求める旨を記載した意見書を提出するのがよいと思います。

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設問10

 A株式会社とB株式会社は、それぞれが保有する専門技術を生かして新規のシステムを共同開発することを模索し、まずは秘密保持契約を締結して相互に技術情報を相手方に開示しようと合意した。この秘密保持契約に関する記述として最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) 秘密保持契約において相互に開示したデータや情報について、契約終了後、開示した当事者の請求に基づいてそれらを破棄または返却するなどの条項を設けなくとも、開示した当事者は受領した当事者に対し、所有権に基づきデータ・情報の破棄又は消去を請求できる。 
(イ) 秘密保持契約は、共同開発が本格化した場合に締結される共同開発契約等の本契約とは別個に締結されるものであるから、本契約とは別途、秘密保持の対象となるべき情報が授受される期間や当該情報の秘密を保持すべき期間などの条項を定めることができる。
(ウ) 秘密保持契約は、秘密を保持すべき義務を課すものであるが、故意又は過失により秘密を開示されたことによって生ずる損害が明確に立証できないためにいわゆる紳士協定であるともいわれ、相手方が万一契約違反をした場合であっても、他の法令に違反しない限りは相手方に対し何ら権利を主張できない。
(エ) 平成17年(2005年)に改正された新不正競争防止法により、共同開発を目的として開示された情報について、情報を受領した当事者に対し5年間秘密保持義務が課されたので、あえて秘密保持契約を締結する必要はない。

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