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定款の作成と認証

定款とは、会社の目的や組織・運営に関する根本的規則である。

定款の作成

発起人など、法人の設立しようとする者が定款を作成し、これに署名又は記名捺印する(民法37条、会社法26条1項)。

定款記載事項

定款記載事項は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類される。

分類 内容 記載事項
絶対的記載事項 必ず記載しなければならない事項
  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又は最低額
  • 発起人の氏名、住所
相対的記載事項 定款に記載されたときのみ効力を生ずる
  • 変態設立事項
  • 株式の譲渡制限
  • 端株原簿に記載すべき端数の割合
  • 株券の不所持制度の不採用
  • 発起人の報酬額
  • 株主総会の権限の拡大
  • 株主総会の決議事項
任意的記載事項

定款に記載するか否かは事由である。ただし記載すると株主や会社の機関を拘束することになる事項
※強行規定、公序良俗、株式会社の本質に反しない限り記載できる

  • 定時株主総会の時期
  • 営業年度に関する定め
  • 発行株券の種類

変態設立事項

変体設立事項とは、相対的記載事項の中でも、株式会社の財産に大きく影響する重要な項目のことである。
次のものがそれに該当する。

現物出資
金銭以外の財産出資をする者の氏名、出資の目的である財産権、その価格(評価額)、現物出資に対して与えられる株式の種類・数などの事項
財産引受
株式会社設立後に譲り受けることを約した財産およびその価格、譲渡人の氏名などの事項
発起人が受ける報酬・特別利益
株式会社の成立により、発起人が受ける報酬・特別利益などの事項
設立費用
株式会社の負担する設立に関する事項

変体設立事項がある場合は、原則として裁判所の選任した検査役の調査を受けなければならない。
過去問題 過去問題

定款の認証

公証人役場で公証人の認証を受けなければならない。

▼会社法30条(定款の認証)
第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

 

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