平成16年度1次試験解答:経営法務
設問11
解答:ア
(ア) | 自己の営業のため使用している名称が周知性を欠いていても、他人がその名称をドメインネームに使用した場合には、不正競争防止法違反となる場合がある。 →○:他人がその名称をドメインネームに使用する際に、「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」がある場合には、不正競争防止法違反となる場合がある。また要件として権利者の特定商品等表示の周知性は含まれていない。 |
(イ) | 自己の営業のため使用している名称について、商標権を取得していない場合には、その名称を他人がドメインネームに使用しても、その使用を差し止めることはできない。 →×:商標権を取得していない場合でも不正競争となりえる。 |
(ウ) | ドメインネームの取得が不正競争防止法に違反する場合、その取得者に対しては、 当該ドメインネームの使用の差止のほか、当該ドメインネームを自分に移転するよう求めることができる。 →×: 当該ドメインネームの使用の差止はできるが、当該ドメインネームを自分に移転するよう求めることはできない。 |
(エ) | ドメインネームの使用を差し止める確定判決を得ても、jp ドメインの登録機関を被告としていない場合には、当該ドメインネームの登録を取り消すことはできない。 →×:ドメインネームの使用を差し止める確定判決が出た場合、JPNIC(社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター:インターネットの円滑な運営を支えるための組織)が当該ドメインネームの登録を取り消す運用を行なっている。 |
(オ) | 不正競争防止法は、他人の商品や営業との混同を避けるために、不正にドメインネームを取得することを規制しているので、ドメインネームを高価で買い取らせる目的で取得する行為は、不正競争防止法違反とはならない。 →×:ドメインネームを高価で買い取らせる目的で取得する行為は、「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」に該当する。よって不正競争防止法違反である。 |
設問12
解答:イ
(ア) | 「NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained or set forth herein, the parties agree as follows : 」とは、以下の契約条件と合意事項を考慮したうえで双方が合意した、との趣旨であり、以下の各契約条項についての両当事者の意思表示に、瑕疵がないことを表明するものである。 →×:「NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained or set forth herein, the parties agree as follows :」とは直訳すると「以下の契約条件と合意条項を約因として双方が合意した」である。この文章は合意の表明であり、瑕疵がないことを表明するものではない。 |
(イ) | 英米法の下では両当事者の合意した条項に約因が含まれないと、契約(contract)としては成立しないのが原則である。 →○:英米法のもとでは、両当事者の合意した条項に約因が含まれないと契約(contract)としては成立しない。 |
(ウ) | 約因とは、当事者の一方が他方に提供する金銭、物、行為を指すものであって、ある権利を行使しない、という不作為は約因にはあたらない。 →×: 約因とは、ある者がある約束をしてくれたことに対して、その約束を受けた者が約束をしてくれた人に対して交換に提供する対価のこと。約因があると、約束は強制可能となる。設問のような、ある権利を行使しない、という不作為も約因にあたる。 |
(エ) | 約因を含む合意は、約因を含まない合意とは異なり、即時に法的に強制が可能であるので、契約違反があった場合、相手方は訴訟を起こして勝訴判決を得ずとも直ちに強制執行の手続をとることが可能である。 →×:約因を含む合意は契約としての強制力はもつが、即時に法的に強制可能なわけではない。訴訟を起こして勝訴判決を得た後、強制執行の手続をとることが可能である。 |
設問13
解答:設問1:オ 設問2:ア
(設問1)
継続的売買契約とは、通常の売買契約よりもお互いの信頼関係が強い契約形態であり、ある契約に基づいて継続的・反復的に行われる売買契約のことである。
設問のように、「当事者の一方だけの意思表示によって本契約を成立させる権利」を予約完結権という。
(ア) | 継続的売買契約のうち@とA(a)のタイプにおいては、基本契約がある以上、これとは別に売主側の同意を要することなく買主側は商品の引渡義務を発生させることができる。 →○:基本契約である継続的売買契約があるので、売主の同意・承諾なしで、個別の具体的な売買が成立する。それぞれ個別人売主の承諾を得る必要はない。 |
(イ) | A(a)とA(b)のタイプの継続的売買契約において、個別に成立した売買契約は、 包括的な基本契約に基づくものであるので、包括的な基本契約が解除により終了すると、個別の売買契約のうち履行が完了していない売買契約は、遡及的に消滅する。 →×:個別に成立した売買契約は、包括的な基本条約に基づいていたとしても、個別の売買契約は包括的な基本条約とは切り離される。よって売買契約が、遡及的に消滅することはない。 |
(ウ) | A(b)のタイプであっても、売主と買主の間には継続的な売買について包括的な基本契約が成立しているので、買主の申込に対し、売主は承諾する義務を負っている。 →×:A(b)のタイプは個別の契約が成立するためには、売主の承諾が必要である。売主の契約は自由であり、承諾する義務を負っていない。 |
(エ) | A(b)のタイプの継続的売買契約では、買主の申込から一定期間内に売主が拒絶の回答をしない場合には、個別の売買契約が成立する。 →×個別の売買契約は買主の申込と売主の承諾によって成立することになるので、一定期間拒絶の回答がないことで売買契約が成立することはない。 |
設問14
解答:エ
(ア) | X はY社から家庭用サウナを購入した際、Y 社の社員からA 新聞の広告に一回だけ、他の購入者全員の顔写真と並べて顔写真を小さくのせる、との説明を受け、顔写真を広告にのせることを承諾した。ところが、Y 社はA 新聞に計12回、X の顔写真入りの広告を掲載し、そのうちの1回はX の写真のみを大きくアップして掲載した。X は有名人やタレントではないが、Y 社に慰謝料を求めることができる。 →○:著名人・タレント以外にも肖像権(パブリシティ権)は存在する。肖像権とは、個人の氏名(名前)や肖像(写真など)を守る為の法律であり、みだりに自己の肖像を撮影されることを拒む権利及び写された写真・映像を勝手に公表・利用されることを拒む権利を有している。Xは、広告に「一回だけ掲載する」、「他の購入者全員の顔写真と並べて顔写真を小さくのせる」との前提で承諾しているが、Y社は「計12回、X の顔写真入りの広告を掲載し、そのうちの1回はX の写真のみを大きくアップして掲載した」のであり、明らかに肖像権を侵害している。よってXはY 社に慰謝料を求めることができる。 |
(イ) | Y 社は脱毛機の販売会社で、「毛をつまむだけで簡単に永久脱毛できる」とか「1分間でスピード脱毛できる」と宣伝していた。買主X はこの広告の文言を信じて当該脱毛機を買ったが、広告文言にあるような脱毛効果はなかった。X はY 社に対し、錯誤により契約が無効であることを理由に代金の返還を求めることができる場合がある。 →○:錯誤とは、表示(黙示の表示も含む)そのものに関して取り違いをしてしまうことである。「毛をつまむだけで簡単に永久脱毛できる」、「1分間でスピード脱毛できる」という宣伝から錯誤に陥っている為に錯誤無効が認められる可能性がある。 |
(ウ) | 広告媒体業務に携わる新聞社並びに同社に広告の仲介・取次をする広告社としては、新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれのあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務がある。 →○:新聞社は、新聞広告を掲載する場合において、その内容の真実性について、疑念を抱くべき特別の事情があって、読者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得たときは、広告内容の真実性について調査確認する注意義務がある。 |
(エ) | タレントY は不動産販売業者A の販売広告に登場し、A は信頼できる会社と述べ、A が売る土地の購入を推奨した。しかし実はA はほとんど価値のない原野や山林を、詐欺的な方法で不当に高価で売却する会社であった。しかしY は広告主、広告代理店、広告を掲載する媒体のいずれにもあたらないので、Y が出た広告を見てA がまともな会社であると信じてA から山林を買ったX に対し、損害賠償義務を負うことはない。 →×:芸能人やタレントは、氏名や肖像権(パブリシティ権)について、顧客を吸引する力を有しているので、広告会社などに営業上利用される場合がある。この場合、営業主だけでなく、その営業に自らのパブリシティを利用させた芸能人やタレントなどの本人自身にも責任が生じる場合がある。ゆえに芸能人が広告に出演する場合、その広告内容を調査する義務がある。 タレントYが、全く事情を知らない場合は法的責任を負うとはいえない。しかしYが広告を見たものに損害が発生することを予見していたとするならば、共同不法行為者として責任を負う可能性がある。 |
設問15
解答:エ
DIP ファイナンスとは、法的措置や私的整理によって再生を図ろうとする企業に対して必要な資金を提供する融資制度である。民事再生手続等を申し立てた倒産企業は、申立直後の時期において、運転資金を調達できずに事業の継続が困難となることがあるが、このような場合において、事業価値を維持させるために、金融機関が運転資金を速やかに融資することがDIP ファイナンスである。
(ア) | DIP ファイナンスでも、担保が必要であり、ほとんどの場合、担保価値の高い不動産が担保となる。 →×:DIP ファイナンスを利用する会社が担保価値の高い不動産を担保として供すことができるような状態にない場合が多く、担保が不足する場合でも融資が行なわれる場合がある。また担保には、集合動産(在庫)や売掛債権、クレジット債権、受取手形などが差し入れられることも多く、ほとんどの場合の担保が不動産とはいえない。 |
(イ) | DIP ファイナンスとは、DIP 型の再建手続である民事再生法を申し立てた企業に無条件で再建に必要な運転資金を融資することである。 →×:DIPファイナンスに融資を受けるには、@事業の再生見通しに合理的な理由が認められること、A地域経済の活力維持に欠かせない事業であること、B償還確実性について厳格な審査を行うこと などの要件があり、無条件での運転資金を融資するわけではない。 |
(ウ) | DIP ファイナンスとは、日本政策投資銀行や商工中金等公的金融機関のみに認められている融資制度である。 →×:日本政策投資銀行や商工中金等公的金融機関のみ可能ではなく、都市銀行なども可能である。 |
(エ) | DIP ファイナンスには、事業継続の経済的社会的有用性が認められる、再生見込みがある等の一定の要件を充足している場合に、再生計画認可決定前であっても融資を受けられる制度がある。 →○:DIPファイナンスには、民事再生法による再生申立から認可決定前に行われる「認可前型」と、裁判所により再生認可が認可されたのち再生計画完了までの間に行われる「認可後型」がある。 |
設問16
解答:ア
(ア) | 合併を行う場合に債権者保護手続として合併公告が必要であるが、この合併公告において、決算公告に関する事項を記載することが必要とされている。 →○:合併に関しては債権者保護手続きとして合併に際しての合併広告が必要となる。また決算公告に関する事項を記載することが必要である。 |
(イ) | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める大会社以外の会社については、官報による決算公告が必要である。 →×:官報による決算公告が原則ではあるが、自社のホームページに掲載した場合は官報による決算公告は不要である。またホームページ以外には日刊新聞紙への掲載も可能である。 ▼会社法第939条
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1.官報に掲載する方法 2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3.電子公告 |
(ウ) | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める大会社について、インターネット上の自社のホームページに決算公告を掲載する場合、定款の変更が必要である。 →×:株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める大会社について、インターネット上の自社のホームページに決算公告を掲載する場合、取締役会決議によって可能である。 会社法施行によって商法特例法は廃止され、官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかを広告方法として定款に定めることができる。よって定款に記載した広告方法を変更する場合には定款の変更が必要となる。 |
(エ) | 決算公告において、定時株主総会で承認または報告された貸借対照表、損益計算書及びその要旨を記載しなければならない。 →×:貸借対照表又はその要旨 (商法283条4項)を記載しなければならない。損益計算書の要旨を記載する必要はない。 会社法施行によって大会社では貸借対照表及び損益計算書、それ以外の会社では貸借対照表の公告が必要になる。 |
設問17
解答:エ
1.株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2.前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3.前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4.剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5.合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
(ア)会社は資本金を増加させるときには、増加すべき資本の額の2分の1までの金額は資本準備金とすることができる。
→×:会社法第445条1項,2項より、資本金を増加させるときには、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は資本準備金とすることができる。
会社法施行後は減少することの出来る準備額の制限は撤廃された。
(イ)会社は資本の2分の1に達するまで、毎決算期に利益の処分として支出する金額の10分の1以上を利益準備金として積立てなければならない。
→×:商法では4分の1であった。
会社施行後は、法務省令で定めるところである。(会社法第445条4項)
▼会社法445条4項
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
(ウ)株主に払戻をするため、取締役会の決議により、資本準備金または利益準備金の合計額から資本の4分の1に相当する金額を控除した額を取崩すことができる。
→×:株主に払い戻しをするために資本準備金または利益準備金を取り崩すには、取締役会ではなく株主総会の普通決議が必要になる。
(エ)資本準備金または利益準備金は資本の欠損を填補するために取崩すことができる。
→○:資本準備金または利益準備金は資本の欠損を補填するために減少することができる。
設問18
解答:設問1:ア 設問2:エ 設問3:イ 設問4:エ
(ア) | 会社更生法による更生計画の認可により切り捨てられることとなった金融機関の金銭債権は、税務上損金として取り扱われる。 →○:会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合は税務上損金として取り扱われる。 |
(イ) | 金融機関が債権放棄をする場合、合理的な再建計画に基づくものと考えられ、 税務上損金として取り扱われる。 →×:金融機関等が債権放棄をする場合、必ずしも合理的な政権計画に基づくもとは限らないため、税務上損金として取り扱われないこともある。 |
(ウ) | 債務免除が必要となる場合には必ず欠損金があるので、債務免除益を計上した会社で課税所得が発生することはない。 →×:欠損金があっても債務免除益がそれを上回る場合には課税所得が発生する。 |
(エ) | 民事再生法を申請した場合には債務免除益は非課税となる。 →×:そのような制度はない。 |
(ア) | 再建中の企業における債務の株式化は、過剰債務が削減され自己資本が増加することによりキャッシュ・フローが改善するため、債務者にとって有用な再建手法である。 →○:正しい。債務の株式化(DES)によってキャッシュフローが改善される。また、その他にも過剰債務の削減、自己資本の増加などのメリットがある。 |
(イ) | 債務者が第三者割当増資を行い、その払い込まれた現金により債務を返済することにより直接的に債務の株式化を行う場合と同様の効果が得られることがある。 →○:正しい。 |
(ウ) | 債務の株式化を行う場合には、優先株式が発行されることがある。 →○:正しい。債務の株式化の場合、債権者に対して優先株式が発行される割合は高い。 |
(エ) | 日本で債務の株式化を直接的に行う場合には、債権の現物出資とみて、現物出資の規定が適用される。 →×:すべての場合に、債権の現物出資の規定が適用されるわけではない。 |
(設問3)
事業譲渡に関する問題である。
(a) | 会社分割は営業を包括的に承継させる手法であり、個々の財産等の移転手続が不要である。 →○:正しい。会社分割は営業を包括的に承継させる手法である。そこで営業譲渡の場合とは異なり、個々の財産等の移転手続は不要である。 |
(b) | 会社分割を行う場合、税務上は資産及び負債を時価で譲渡することになり、譲渡損益が発生する。 →×:会社分割により資産が移転する場合には譲渡損益は発生する。しかし、その場合においても移転する資産に対する支配が実質的に継続していると認められる場合には特例として譲渡損益を認識しない。 |
(c) | 営業譲渡の対価は株式であり、営業譲渡による資金の流入はない。 →×:営業譲渡の対価が必ずしも株式だけではない。金品の場合もありえる。その場合資金の流入はある。 |
(d) | 営業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には株主総会の決議が必要である。 →○:営業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には、株主総会の特別決議が必要である。 |
よって(a)(d)が正しいので解答は(イ)となる。
(設問4)
会社分割に関する問題である。
(ア) | 株主総会の招集通知の発送を、取締役会の決議により総会の会日の1週間前とすることができる。 →×:会日の1週間前とすることができるような規定はない。原則どおり2週間前に召集通知の発送が必要である。 |
(イ) | 吸収分割の場合で分割により発行する株式が発行済株式総数の20分の1以下であれば、商法第374条の23の定めにより分割会社も分割承継会社も簡易合併の手続によることになり、株主総会の承認を得る必要がなくなる。 →×:株式が発行済株式総数の20分の1以下であれば、簡易分割に該当し、分割会社では株主総会の承認を得る必要がなくなる。しかし分割承認会社は必ず株主総会の承認を得る必要がある。 会社施行後は承継会社、分割会社ともに純資産額の5分の1の場合は株主総会の承認は不要となる。 |
(ウ) | 商法374条の3の規定により反対株主の買取請求期間について裁判所の許可により短縮することができる。 →×:そのような規定はない。会社に対する株式買い取り請求権の買取請求期間は、決議の日から20日以内と決められている。この期間は短縮することはできない。 |
(エ) | 新設分割の場合で発行する株式の全てを分割会社に割当て、かつ、分割会社が重畳的(併存的)に債務を引受ける場合において、商法第374条の4に定める債権者保護手続は不要になる。 →○:正しい。債権者に不利益が生じないので、債権者保護手続は不要になる。 |