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計算

資本金・準備金

株式会社の資本金とは会社財産確保の為の一定の計算上の値のことである。原則として設立または株式の発行に際して株主となるものが当該株式会社に対して払込また給付した額の合計になる。
会社法では最低資本金制度は廃止されることになったたっめ最低資本金制度に関する制限はない。
資本金の額は登記事項である。(会社法第911条)

資本金の額の減少(減資)

株式会社は法定の手続きに従い資本の総額を減少させることができる。(会社法第477条)
株式会社が減資をする場合は株主総会での特別決議が必要である(会社法309条)
ただし次の場合は普通決議で資本を減少することができる。

  1. 定時株主総会において資本減少決議を行なう場合
  2. 資本金の減少を行なった後に分配可能額が生じない場合(欠損填補)
過去問題 過去問題

準備金の額の減資

準備金を減少する場合は、原則として株主総会普通決議が必要になる。

過去問題 過去問題

配当

配当とは、利益の分配のことである。
株主は剰余金の配当を受ける権利を有する。

配当の時期

株式会社では、原則として、株主層お買いの普通決議によりいつでも何回でも余剰金の配当が可能である。

配当の制限

株式会社は、純資産の額が300万円未満の場合は配当を行なえない

分配可能額

分配可能額とは剰余金の額から自己株式の帳簿価額、自己株式処分の対価額、その他法務省で定められる各勘定科目に計上した額の合計を減算して算出する。
株式会社は原則として分配可能額を超えて配当することはできない。

計算書類

株式会社は、決算にあたり事業内容と財産を明らかにするために各事業年度における計算書類および事業報告ならびにこれらの付属明細書を作成し10年間保存しなければならない。

過去問題 過去問題

計算書類等

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適正なもの(株主資本等変動計算書(および個別注記表))
  4. 事業報告
  5. 付属明細書

※1〜3までを計算書類という。

計算書類の広告

株式会社は、貸借対照表を広告しなけらばならない。
また大会社では貸借対照表と損益計算書を広告しなければならない。



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