契約
契約とは、「当事者間の合意(約束)であって、当事者間に法律関係(経理義務の関係)を生じさせるもの」を言います。
契約自由の原則
契約自由の原則とは、個人はすべてその意思に基づいて自由に契約を締結し、法律関係を形成することができるとする原則であり次の4つに分類される。
- (1)契約自由の原則
- 契約を締結すること又はしないことは個人の自由であり、公権力や当事者以外の第三者から強制されるものではない。
- (2)相手方選択の自由
- 契約を締結する相手を決めるのは自由である。
- (3)内容決定の自由
- 契約の内容は当事者間の自由で自由に決めることができる
- (4)形式の自由
- 契約の要件が当事者間の合意であるから、合意のみで契約は成立する。したがって、その形式は、口頭、書面を問わず、また合意以外の事実を契約成立の要件としない。
典型契約・非典型契約
典型契約
典型契約とは、規定のある(民法にその契約の名前が書いてある)典型的な13種類の契約のことである。
典型契約 | 内容 |
贈与 | 自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約 |
売買 | 売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約 |
交換 | 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって効力が生じる契約 |
消費貸借 | 当事者の一方(借主)が種類、品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約 |
使用貸借 | 当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約 |
賃貸借 | 法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約 |
雇用 | 当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約 |
請負 | 当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する契約 |
委任 | 当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することによって生じる契約 |
寄託 | 当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約 |
組合 | 各当事者が出資して共同の事業を営むことを約することにより成立する契約 |
和解 | 当事者が互いに譲歩をしてその間に存ずる争いをやめることを約することによって効力が生じる契約 |
終身定期金 | 相手方が死亡するまでの期間、一定の金銭を支払い続ける契約 ※現在に至るまで、このような慣習はなく、ほとんど利用されていない |
過去問題 |
非典型契約
非典型契約とは、典型契約以外(民法にその契約の名前が書いてない)の契約のことである。
非典型契約 | 内容 |
リース契約 | リース会社が利用者に対して仕入先から購入したリース対象物件を貸し与え、定期的にリース料金を受け取るという契約 |
フランチャイズ契約 | フランチャイザー(本部)がフランチヤイジ−(加盟店)に商号やノウハウを提供し、ロイヤリティを受け取る契約 |
ライセンス契約 | ライセンサー(権利者)がライセンシー(利用者)へ特許の実施検討等を提供し利用対価を受け取る契約 |
保険契約 | 保険加入者が保険料を支払い、保険化入社が災害などに有った場合に保険金を支払う契約である。 |
OEM契約 | 製造製品に相手先のブランドをつけて供給する契約 |
過去問題 |