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まちづくり三法

まちづくり三法は、改正都市計画法と中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法の総称である。

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗店立地法は、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るための制度として、建物の設置者(所有者)が、大規模小売店舗を設置しようとする場合に配慮すべき事項を中心に定められた法律である。
店舗面積1、000u(※床面積)を超える店舗が対象となる。
配慮すべき基本的な事項には次のものがある。

  1. 周辺地域についての調査
  2. 住民への適切な説明
  3. 都道府県などからの意見に対する誠意ある対応、データなどに基づく合理的な措置の選択
  4. テナントの履行確保、責任体制の明確化など対応策の実施
  5. 開店後における適切な対応
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中心市街地活性化法

中心市街地の活性化に取組む市町村などを支援する為に施行された法律である。

法律の特徴

(1)市町村の役割の重視
それぞれの地域の特色や、地域の住民、商業者などの意向を十分に反映するため、地域にとって身近な市町村の役割を重視しています。
(2)市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進
市街地の整備改善と商業等の活性化を柱として、民間活力の活用を図りながら、ハード・ソフトにわたる各種施策を総合的かつ一体的に推進します。
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都市計画法

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。

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