平成17年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問21
解答:ア
売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う制度である。
(ア) | 売掛債権の額面そのままの金額で借入れを受けることができます。 →×:補償限度額は売掛債権額の90%である。 |
(イ) | 売掛債権の譲渡は、第三者への対抗措置が必要です。 →○:売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、(1)債権譲渡登記制度に基づく登記、(2)売掛先への通知、(3)売掛先の承諾のいずれかが必要ある。 |
(ウ) | 売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要です。 →○:売掛債権担保融資保証制度を活用するには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要である。 |
(エ) | 法人代表者以外の保証人は徴求しません。 →○:申込人の有する売掛債権のみを担保とし、法人代表者以外の保証人は徴求しない。 |
設問22
解答:ウ
a | Aさんは、運転資金と設備資金の利用が可能です。 →×:Aさんの営む飲食店は生活衛生関係営業(飲食店、喫茶店、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、映画・演劇・演芸場、旅館業、浴場業、クリーニング業)にあたる。生活衛生関係営業は、運転資金のみ利用可能である。 |
b | Aさんは、この地区で1年以上事業を行っていますので、融資要件に該当します。 →○:原則として同一地区内で1年以上事業を行っていることが融資対象となる。 |
c | Aさんは、商工会の経営指導員の経営指導を8カ月前から受けていますので、融資要件に該当します。 →○:商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヵ月以上受けていることが融資要件である。 |
d | 申し込みは、国民生活金融公庫で行います。 →×:融資の手順は次のとおりである。すなわち申し込みは地区の商工会・商工会議所にて行う。
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よって(ウ)bとcが解答である。
設問23
解答:エ
a | OB人材の情報については、各都道府県において地域中小企業支援センターが提供しています。 →×:OB人材の情報については、OB人材マッチング全国協議会が提供している。 |
b | OB人材の情報については・中小企業施策のポータルサイト(J−Net21)で公開されています。 →○:OB人材マッチング全国協議会にて収集した情報を中小企業基盤整備機構が集約化して、中小企業施策のポータルサイト(J-NET21)に公開している。 |
c | OB人材の派遣の申し込みは、事業所の所在する都道府県等中小企業支援センターで行います。 →×:OB人材の派遣の申し込みは、OB人材データベースに表記されている公開連絡先を通じて行う。 |
d | 各都道府県ごとに商工会議所が中心となって、中小企業を支援するOB人材の発掘をしています。 →○:OB人材の情報については、商工会議所が中心となって、中小企業を支援するOB人材の発掘をしている。 |
よって(エ)bとdが解答となる。
設問24
解答:ア
JAPANブランド育成支援事業とは、地域が一丸となって、地域の伝統的な技術や素材などの資源を活かした製品等の価値・魅力を高め、「日本」を表現しつつ世界に通用する「JAPANブランド」を実現していこうとする取組みである。
(ア) | 商工会議所・商工会等内の小規模事業者等のコーディネートを行う。 →○:商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会が地域内の小規模事業者等のコーディネートを行う。 |
(イ) | 地域経済を支える「産地」等の中小企業・組合が対象となる。 →×:対象は「産地」等の中小企業・組合に限定されない。 |
(ウ) | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業等の支援を行う。 →×:商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会が中小企業の支援を行う。 |
(エ) | 日本貿易振興機構(ジェトロ)が専門家を派遣する。 →×:商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会が専門家を派遣する。 |
設問25
解答:イ
(ア) | 基準額以上の教育訓練費を支出した中小法人に関して、10万円の所得控除が適用される。 →基準額(直前2年間の平均額)を超えた場合、その超過額の25%に相当する金額を当期の法人税格から控除する(※法人税額の10%相当額が限度である) |
(イ) | 減税措置を受けるためには、教育訓練費を前2事業年度の平均額より増加させる必要がある。 →○:正しい。減税措置を受ける為には、教育訓練費を前2事業年度の平均額より増加させる必要がある。 |
(ウ) | 白色申告書を提出し、教育訓練を行った個人事業者は対象となる。 →×:青色申告書を提出し、教育訓練を行った個人事業者または法人が対象となる。 |
(エ) | 役員・個人事業主本人に対する教育訓練費も対象となる。 →×:役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある人 (親族等)等に対する教育訓練費は対象とならない。 |