貸借対照表とは
貸借対照表とは、一定時点での会社の財政状態を明らかにするもので、企業が保有する資産、負債と資本を表示した財務諸表である。
過去問題 |
資産 | 流動資産 | 負債 | 流動負債 | |
固定資産 | 有形固定資産 | 固定負債 | ||
無形固定資産 | 資本 | 資本金 | ||
投資その他の資産 | 資本余剰金 | |||
繰越資産 | 利益剰余金 |
流動資産
会計における資産のうち、現金や預金、さらに企業が比較的短期間(通常1年:1年基準)に現金化すると想定される諸資産である。流動資産には次のものがある。
勘定科目 | 内容 |
現金 | 通貨・他人振出小切手・送金小切手 |
普通預金 当座預金 通知預金 |
預金種類別の金融機関に預け入れた金額 |
受取手形 | 手形の受け取り(手形債権の発生)や手形の決済取引 |
売掛金・完成工事未収入金 | 通常の営業取引によって発生した売上債権 |
有価証券 | 売買目的の株券、国債券、投資信託の受益証券 等 |
商品・製品 | 販売することを目的として保有する商品・製品 |
前払費用 | 本来の支払い期日が到達していないが、先払いした費用 |
未収収益 | 本来の回収期日が到達しているが、回収していない収益 |
短期貸付金 | 決算期後一年以内に返済期限が到来するもの |
貸倒引当金 | 流動資産に属する金銭債権に対する取立不能見込み額 |
立替金 | 一時的に生ずる金銭の立替費用 |
固定資産
会計における資産のうち、企業が長期にわたり保有し、使用する財産のことである。有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に分類される。
有形固定資産
建物や設備、土地といった具体的な形態があるものである。
勘定科目 | 内容 |
建物 | 工場・事務所・社宅等の建物 |
付属設備 |
電気設備・急排水設備・冷暖房設備等 |
構築物 | 所有する土地に定着した土木設備又は工作物 |
機械装置 | 製品の製造過程で用いる構造設備全般 |
車両運搬具 | 自動車・鉄道車両、その他の陸上運搬具 |
土地 | 企業が所有する工場・事務所の敷地・社宅敷地・運動場など |
無形固定資産
借地権や電話加入権、特許権・商標権など具体的な形態がないものである。
勘定科目 | 内容 |
借地権 | 自社で取得した借地権 |
電話加入権 |
自社で取得した電話加入権 |
特許権 | 自社で取得した、特許権 |
商標権 | 自社で取得した、商標権 |
投資その他の資産
勘定科目 | 内容 |
投資有価証券 | 売買目的以外の株券、国債権、投資信託など |
子会社株式 | 子会社の株式 |
敷金保証金 | 建物を借りる際の権利金・預託金 |
長期貸付金 | 企業が他企業に貸し付けている資金の額のうち、決算日の翌日から1年を超えて回収予定のものの金額 |
繰越資産
勘定科目 | 内容 |
創立費 | 会社の設立に要した費用で、費用処理されていない金額 |
開業費 | 会社の設立後、開業するまでに要した費用 |
新株発行費 | 新株を発行するために要した費用 |
社債発行費 | 社債を発行するために要した費用 |
社債発行差金 | 社債の額面金額と発行金額との差額 |
研究費及び開発費 | 新製品または新技術の研究や市場開拓などに要する費用 |
負債
第3者に対して返済の義務がある債務のことです。
流動負債
企業が比較的短期間(1年以内)に現金で支払うと想定される諸負債のことである。
勘定科目 | 内容 |
支払手形 | 支払いの為に振り出した手形 |
買掛金 | 代金後払いで購入した仕入代金の未払い分 |
短期借入金 | 1年以内に返済する予定の買入金 |
未払費用 | 支払期日が到達しているが未払の金額 |
預り金 | 源泉徴収した税金等、一時的に預かった金銭 |
固定負債
企業の返済義務が長期(1年以上)にわたる諸負債のことである。
勘定科目 | 内容 |
社債 | 普通社債、新株予約権付社債の発行により調達した資金 |
長期買入金 | 1年を超え返済する予定の借入金 |
退職給付引当金 | 従業員の退職金支払に備えた引当金 |
資本
資本金とこれまで企業が儲けた利益を合計したものである。
資本金
株主から払い込まれた、会社が維持しなければならない最低限の金額
資本余剰金
資本取引から生じた剰余金であり、次の2つに分類される。
- (1)資本準備金
- 増資による株式の発行価額のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金等。
- (2)その他資本剰余金
- 資本剰余金のうち、商法で定める資本準備金以外のもので、資本金及び資本準備金の取崩によって生じる剰余金(資本金及び資本準備金減少差益)及び自己株式処分差益が含まれる
利益剰余金
利益を源泉とする剰余金(すなわち利益の留保額)であり、次の3つに分類される。
- (1)利益準備金
- 資本準備金と合計して資本金の4分の1に達するまで、毎決算期の利益処分による支出額の10分の1以上を、中間配当における分配額の10分の1を、それぞれ、利益準備金として積み立てることが法定されているもの。
- (2)任意積立金
- 会社が独自の判断で積み立てるもの
- 当期未処分利益
(当期未処理損失) - 利益剰余金のうち、「利益準備金」及び「任意積立金」以外の部分であり、「前期繰越利益(前期繰越損失)」及び「当期純利益(当期純損失)」から構成。