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労働基準法2

労働基準法の規定

労働時間

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@法定労働時間
労働基準法では労働時間は原則として1日8時間週40時間以内と定められている。これを法定労働時間といいます。この労働時間の規制は、1週間単位の規制を基本とし、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る際の上限を意味します。
A変形労働時間
仕事の性質上、特定の日または週について労働時間が法定労働時間に収まらない場合には、一定の条件の元で変動労働時間制をとることが定められている。
変動労働時間制は、労働時間を弾力化し、仕事の繁暇に応じた労働時間の配分を行なうことによって、実質的な労働時間を短縮することを目的としている。 変動労働時間制は次の大別される。
1年単位の変形労働時間制 1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して一週間の労働時間が40時間を越えない限り、ある日/週の労働時間が8時間/40時間を越えてもいいという制度
1週間単位の非定型的労働時間性 1週間の労働時間が40時間を超えない限り、ある日の労働時間を8時間を超え、延長できる制度
フレックスタイム制 1ヶ月以内の生産期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えないという制約の元で、始業・終業の時刻を労働者が自主的に決定できる制度
就業契約 1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない限り、ある日/週の労働時間が8時間/法定労働時間を越えてもいいという制度

休息

休息時間は原則、労働時間が6時間〜8時間以内の場合は45分以上、労働時間が8時間超の場合は1時間以上与えなければならない。

休日

休日は、労働者に毎週少なくても1回の休日を与えなければならない。例外としては4週間を通じて4日以上の休日を与えるという変形休日製も認められている。

時間外労働・休日労働

原則として、週または1日の法定労働時間を超えたり、休日に労働させることを禁止している。
ただし次の場合には時間外または休日に労働させることを認めている。

  1. 非常災害の場合
  2. 公務のために臨時の必要がある場合
  3. 労使協定による場合
    ※労使の間で協定を結んで所轄労働基準監督署長に届出れば時間外または休日に労働するlことは可能である。この協定は労働基準法第36条に定められている為、「36協定」といわれる。

みなし労働時間

みなし労働時間制とは、労働時間が算定しにくい労働について、所定労働時間あるいは通常労働時間となる時間を労働したものと「みなす」制度です。
これには、「事業場外の労働のみなし労働時間制」と「裁量労働のみなし労働時間制」の 2種類に大別されます。

事業場外労働
外交セールスや記事の取材など、事業所外で勤務に従事している為に使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務である。
裁量労働のみなし時間
業務の性質上、具体的遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる業務である。次の2種類に大別されます。
専門業務型
新商品や研究開発、デザイナー、コピーライターなどの業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務の遂行手段や時間配分の決定などに関して具体的な指示をしないこと
※詳細は厚生労働省ホームページ専門業務型裁量労働制を参照して下さい。
企画業務型
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査・分析といったホワイトカラー労働者の中には業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務の遂行手段や時間配分の決定などに関して具体的な指示をしないこと
※詳細は厚生労働省ホームページ企画業務型裁量労働制を参照して下さい。
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年次有給休暇

使用者は、採用の日から6か月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。 休暇は、連続して与えても、分割して与えても、どちらでも構いません。 年次有給休暇の期間については、通常の賃金が支払われます。

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解雇

解雇とは、使用者より、賃金を支払われる労働者が、労働契約(雇用契約)を解除されることをいう。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とされる(労働基準法第18条の2)。
※労働契約が満了した時や、自ら退職を申し出た時は解雇に該当しない。

使用者は次の条件にあてはまる労働者を解雇することはできない。

  1. 業務上の負傷、病気により療養のために休業する期間とその後30日間
  2. 産休前後の休養期間とその後30日間

また労働者が突然解雇されて生活不安に陥らないように、即時解雇ができる場合を除き、解雇のための手続きが必要になる。

  1. 30日以前に解雇予告をする
  2. 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う

※例外的に、天災事変などの不可抗力による廃業、帰責事由解雇の場合には予告手当、予告期間が必要ない。

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適用除外

労働基準法では、次の者の、労働時間、休息、休日に関する規定は適用しない

  1. 農水産従事者
  2. 管理監督者
  3. 機密の事務を取り扱うもの
  4. 監視断続的労働従事者(宿日直勤務者など)
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