中小企業基本法
中小企業基本法とは
中小企業基本法とは、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として制定された法律である。
過去問題 |
中小企業基本法の基本理念
中小企業基本法の基本理念は次のものである。
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
過去問題 |
中小企業基本法の基本方針
中小企業基本法の基本方針は次のものである。
(基本方針)
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
過去問題 |
中小企業者・小規模企業者の定義
中小企業者の定義
業種分類 | 中小企業基本法改正前の定義 | 中小企業基本法改正後の定義 |
製造業その他 | 資本金3億円以下又は 従業者数300人以下 |
資本金3億円以下又は 従業者数300人以下 |
卸売業 | 資本金3千万円以下又は 従業者数100人以下 |
資本金1億円以下又は 従業者数100人以下 |
小売業 | 資本金1千万円以下又は 従業者数50人以下 |
資本金5千万円以下又は 従業者数50人以下 |
サービス業 | 資本金1千万円以下又は 従業者数50人以下 |
資本金5千万円以下又は 従業者数100人以下 |
小規模企業者の定義
業種分類 | 定義 |
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |
過去問題 |