株主代表訴訟制度
役員等の責任免除
役員等(取締役、会計参与、監査役、執行人または会計調査員)が、その任務を怠って株式会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。(会社法第423条)
この責任を免除するためには原則として総株主の同意が必要である。
※当該役人等がその損害に対して善意かつ無重過失の場合は原則として株主総会特別決議によって賠償責任額から年間報酬額などの額に一定の率を乗じた額を差し引いた額を免除することができる。
- 代表取締役、代表執行役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年間報酬等の6年分
- 社内取締役、執行役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年間報酬額の4年分
- 社外取締役、監査役、会計参与、会計監査人・・・・・・・年間報酬額の2年分
過去問題 |
株主代表訴訟の制度
株主代表訴訟の制度とは取締役の責任を会社が60日たっても責任を追及しない場合に6ヶ月以上引き続き株式を保有している株主はもともと会社が取締役に対して持っている責任追及の権利を会社に変わって行使できる制度のことである。
過去問題 |
役員等の第三者に対する損害賠償責任
役員等が、その職務を行なうにあたり、悪意または重過失があり、それによって第三者に対して損害を与えたときは、その第三者に対して損害賠償責任を負う。(会社法第429条)
過去問題 |