監査役・委員会・会計参与
監査役
監査役とは取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社の機関のこと(会社法381条1項)である。監査役は原則として会社の定款の定めによって任意に設置される。
株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。
取締役会を設置した会社では、原則として監査役が必要である。 ただし委員会設置会社では監査委員会が存在する為、重複する役割の監査役を置くことはできない。
過去問題 |
委員会
委員会とは指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3委員会を設置する。委員会の設置は原則として任意である。
指名委員会
株主総会提出の取締役の選任、解任に関する詳案を決定する。
監査委員会
取締役、執行役の職務執行を監査する。
報酬委員会
取締役、執行役の個人報酬額、算定方法を決定する。
会計監査人
会計監査人とは、会社の計算書類等を監査して報告書を作成する者のことである。
取締役会の可否や会社の規模に関わらず監査役を設置する会社であれば会計監査人を置くことができる。
また委員会設置会社及び資本金5億円以上等の大会社では、会計監査人を置くことが義務付けられている。(会社法 327条)
会計監査人の資格は公認会計士もしくは監査法人に限定されている。
会計参与
会計参与とは、取締役等や執行約と共同して、貸借対照表や損益計算書などの計算書類(財務諸表)の作成に関与する者のことである。あくまでも計算書類を作成する機関であり、できたものを監査するものではない点で、監査役などとは異なる。
会計参与は、計算書類等を5年間保存し、会社の債権者や株主の要求に応じこれを閲覧させます。
会計参与の資格は公認会計士もしくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人に限定されている。