平成18年度年度1次試験問題:経営法務
設問11
A社がB大学と共同研究開発を行う際に、その契約の内容について、A社に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 共同研究開発契約において、共同研究開発の成果物を各自自由に活用できることが自己の権利を保護することにつながるので、B大学が第三者に対し共同研究開発の成果物を譲渡、ライセンスする際にA社の同意を不要と定めた方がよい。 (イ) 共同研究開発契約において、契約の有効期間と研究開発期間は必ずしも一致しないため、契約の対象となる研究開発行為を明確にし、一定の成果を一定期間内にあげるためには、研究開発期間(始期と終期)を契約の有効期間と区別して定めた方がよい。 (ウ) 共同研究開発における発明に開しては、A社とB大学がともに発明者となり、いずれかが特許の出願手続を行い登録されれば両者が特許権の共有者となるので、共同出願に開する定めはしなくてもよい。 (エ) 共同研究開発の成果を論文発表することは、製品の良い宣伝となり販売促進につながるから、共同研究開発の成果を特許出願する日が6ケ月よりも先になりそうでも、できるだけ早くB大学に論文発表を行ってもらう定めをした方がよい。
設問12
日本の法律に基づいて設立され東京に本店を構えるA社は、アジアの一国であるB国の法律に基づいて設立されB国内に本店を構えるC社と交渉を重ねた。その結果、A社は、C社をB国におけるA社製品の販売総代理店と指定し、 B国に精密機器×を輸出することとなった。A社にとって初めての輸出であり、この取引が成功すれば、今後、米国を含む他国に対しても輸出をしていきたいと考えている。なお、精密機器Xには、軍事用に転用可能であり、かつ、米国
において開発された技術・ソフトウェアが組み込まれている。その技術・ソフトウェアの、精密機器Xにおける価値の割合は30%を超えている。
C社との販売代理店契約を締結するにあたって、A社に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) A社がC社に対し精密機器XについてB国内における独占的な販売権限を与えることを内容とする販売代理店契約を締結する場合でも、この販売代理店契約に関して生じた紛争の裁判管轄をB国内の裁判所と定める必要はない。 (イ) A社が精密機器Xを民間利用目的で製作した場合、外国為替及び外国貿易法における輸出規制は世界及び日本の安全保障のための規定であるので、外国為替及び外国貿易法の輸出規制の対象とされる製品あるいは技術に該当するか確認する必要はない。 (ウ) C社に対する製品引渡しの地点を日本国内の横浜港と合意した場合、A社C社間の取引はFOB横浜の条件によることが決まるので、C社との間で別途通関手続の負担に関する取り決めをする必要はない。 (エ) 日本からB国に精密機器Xを輸出する場合、米国内の企業と直接取引をするわけではないので、精密機器Xが米国による米国製品の再輸出規制における対象製品に該当するか確認する必要はない。
設問13
国際取引に関する英文契約書の各条項について、最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 「裁判管轄(Jurisdiction)」を定めた条項において、本契約に関して生じた紛争を解決するために特定の裁判所が「裁判管轄」を有することのみを規定する場合は、本契約に関する紛争が生じたときには、この特定の裁判所に訴訟を提起する以外の解決方法がないこととなる。 (イ) 「準拠法(Governing Law)」を定めた条項において、「準拠法」を日本法と指定する場合は、本契約に関して生じた紛争を解決するための裁判所を日本国内の裁判所としなければ、この条項は無効となる。 (ウ) 「仲裁(Arbitration)」を定めた条項において、民間の機関によって仲裁人の選定か行われると定めた場合は、日本において「仲裁」は裁判所により指名された仲裁人により行われなければならないので、この条項は無効となる。 (エ) 「不可抗力(Force Majeure)」を定めた条項において、免責される「不可抗力」の具体的事由に天災地変のほか戦争、内乱、ストライキや労働争議という事由も定めた場合は、債務者が戦争、内乱、ストライキや労働争議を理由に債務を履行できないとしても履行義務を免れることとなる。
設問14
株式を上場していないベンチャー企業が、ベンチャーキャピタルから投資を受ける場合の記述として、最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 全部の種類の株式に譲渡制限が付されているベンチャー企業において、ベンチャーキャピタルから第三者割当増資による資金調達を実施する場合、取締役会で募集株式の数の上限、払込金額の下限を決定しておけば、募集事項の決定を代表取締役に委任することができる。 (イ) ベンチャー企業が、第三者割当増資による株式の発行日以前6ケ月以内に同一種類の株式を発行している場合で、勧誘の相手方の人数を通算して50名以上となり、かつ、発行価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要となる。 (ウ) ベンチャーキャピタルが運営する投資事業有限責任組合は、その金額規模や出貧者の人数に関係なく有価証券届出書を提出しているため、ベンチャー企業が投資事業有限責任組合から出資を受ける際に、ベンチャー企業は投資事業有限責任組合の内容について縦覧することができる。 (エ) ベンチャーキャピタルから第三者割当増資により資金調達する場合、発行価格は相続税財産評価基本通達に定める方式で算出した価格にすベきであり、それ以外の価格による場合には株主総会の特別決議が必ず必要となる。
設問15
中小企業診断士である甲氏は、自社の株式公開の検討を始めた顧問先の社長から、次のように資本政策についての相談を受けた。下記の設問に答えよ。
社長: | 「株式公開に伴って新株発行を行うと、私が保有する株式の議決権比率も下がり、それが会社の経営にも影響してくると思うのですが、これは避けられないことなのでしょうか。」 |
甲氏: | 「そうですね。新株発行による資金調達は、結局は経営権を切り売りすることですから、ある程度の支配力の低下は避けられないことです。ただ、公開前の資本政策において、安定株主を確保することによって、一定の経営支配力の確保をすることは可能です。」 |
社長: | 「なるほど。一方で、以前から私は、株式公開をすることによって、長年勤続して頑張ってくれた当社従業員に対して報いる方法はないかと考えていたので、安定株主対策と従業員へのインセンティブの付与が同時に可能な方法も考えられるのでしょうか。」 |
甲氏: | 「従業員へのインセンティブであり、かつ、現在または将来の安定株主になってもらうような方法としては、具体的には、【 A 】等が考えられますね。」 |
社長: | 「わかりました。資本政策の策定の際にはぜひ検討してみようと思います。ところで、安定株主との間に信頼関係や取引関係がある間は特段問題ないと思うのですが、当社との関係や経済情勢が変化したような場合は、必ずしも株式を売却しないという保証はないですよね。上場後に安定株主が減少して流通する株式数が増加してしまったような場合、他者から敵対的買収を仕掛けられる可能性もあると思うのですが、そのような場合、経営支配権を防衛するような手立ては何かあるのでしょうか。」 |
甲氏: | 「そうですね例えば、@ライツプランなどが考えられます」 |
社長: | 「なるほど。上場後に流通株式が増加してしまったような場合にも、経営支配権を維持するための方法を採ることは可能なのですね。ただ、上場後は他の一般株主の利益も重視されるようになりますから、やみくも に買収防衛策を講じるようなことは許されないのでしょうね。」 |
甲氏: | 「おっしやる通りです。経済産業省と法務省が合同で公表した『企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針(2005年5月27日)』においては、買収防衛策は、企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させるものでなければならないこととさ れ、買収防衛策はA三原則に従うべき旨が謳われています。」 |
(設問1)
文中の空欄Aに入る語句として、最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 業績連動賞与 (イ) 自社の株式を譲渡制限株式とする (ウ) 執行役員制度の導入 (エ) ストックオプションの付与
(設問2)
文中の下線部@のライツプランに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) ライツプランとは、一般的には、会社が平時に新株予約権を株主等に付与し、敵対的買収者が一定の株式を買い占めた際に、買収者以外の株主に大量の株式を発行して買収者の持株比率を劇的に低下させる仕組みである。 (イ) ライツプランの導入により、特定の種類株式を敵対的買収に反対する者に対して発行しておき、取締役の選任等の特定の議案を、当該種類株主総会の決議が必要なものと取り決めることにより、敵対的買収に備えることができる。 (ウ) ライツプランを導入した場合、経営者と敵対的買収者の交渉において、経営者、敵対的買収者の双方が、その経営戦略を株主に対して積極的に説明して支持を取付ける努力を行う効果がある。 (エ) ライツプランを導入している企業を買収する場合、敵対的買収者はライツプランが発動される前に、経営者にライツプランを消却してもらうように交渉を行うこととなるため、買収者と経営者が交渉する時間と機会を確保できる効果がある。
(設問3)
文中の下線部Aの三原則に含まれる原則として、最も不適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則 (イ) 事前開示・株主意思の原則 (ウ) 真実性・継続企業の原則 (エ) 必要性・相当性確保の原則
設問16
譲渡制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 株式会社は、原則として、譲渡等承認請求の日から3ケ月以内に承認するか否 かの決定を通知しなかった場合、当該譲渡等を承認したものとみなされる。 (イ) 譲渡制限株式を発行した株式会社に対し、譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は譲渡承認の請求をすることができるが、譲渡制限株式を取得した者からの請求はできない。 (ウ) 定款で定めることにより、譲渡制限株式の譲渡に関する承認機関を代表取締役とすることができる。 (エ) 定款において、譲渡による株式の取得について、当該株式会社の承認を要する旨を定めた場合には、相続・合併による取得についても、当該株式会社の承認が必要である。
設問17
X社は、A氏を筆頭株主として、他にA氏の友人3名から出資を受けている株式会社である。このX社では取締役会及び監査役会を設置しており、A氏を代表取締役とし、A氏から就任を依頼された社外取締役B氏、その他3名の取締役がいる。X社は取締役会の承認を得たうえで、A氏に対して貸付を行った。取締役B氏は他の取締役3名とともに当該取締役会に出席し、当該承認に係る決議に賛成している。その後A氏は、個人的理由により借入金の弁済が不能となり、会社に損害が発生した。
この場合、代表取締役A氏、取締役B氏の会社に対する損害賠償の責任に関する以下の記述のうち、最も適切なものはどれか。
【解答郡】 (ア) 代表取締役A氏は、当該貸付取引から生じた会社の損害について、故意または過失が存在しないことを証明することにより、損害賠償の責任を免れることができる。 (イ) 当該貸付取引から生じた会社の損害に対する代表取締役A氏の賠償責任は、総株主の同意をもって免除することができる。 (ウ) 取締役B氏は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、定款の定めがなくても、当然に損害賠償の責任が免除される。 (エ) 取締役B氏は、取締役会の承認決議に賛成したに過ぎないため、当該貸付取引から生じた会社の損害について、損害賠償の責任を負うことはない。