平成23年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問16
解答:設問1:イ 設問2:ウ
(設問1)
小規模企業共済制度の加入資格は次のとおりである。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
(ア) | 企業組合(事業に従事する組合員の数20人)の役員A氏 ⇒○:正しい。 |
(イ) | 小売業(常時使用する従業員数20人)の事業主であるB氏 ⇒×:従業員の数が5人以下でないので誤りである。 |
(ウ) | 製造業(常時使用する従業員数20人の個人事業)の共同経営者C氏 ⇒○:正しい。 |
(工) | 農業経営を主に行う農業組合法人(常時使用する従業員の数20人)の役員D氏 ⇒○:正しい。 |
(設問2)
(ア) | 掛金月額は、加入後増額することができる。 ⇒○:掛金月額は、加入後も1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できる。 |
(イ) | その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できる。 ⇒○:その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できる。 |
(ウ) | 取引先企業が倒産した場合、売掛金などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の貸付を受けることができる。 ⇒×:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の説明である。 |
(工) | 納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けることができる。 ⇒○:納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けることができる。 |
設問17
解答:イ
中小企業者等は税制上の様々な特別措置を受けることができる。たとえば、中小企業(資本金1億円以下の法人企業)は、年所得【 A 】万円以下の部分について軽減された法人税率が適用されている。また、交際費についても、年600万円までの交際費支出のうち【 B 】割まで、損金算入が認められている。
- 【 A 】について
- 中小企業者等に対する法人税率は、各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の場合は18%の軽減税率が適用される。
- 【B】について
- 資本金1億円超の大法人については、交際費全額が損金として認めらないが、中小企業については、限度額(600万円。支出交際費が600万円以下の場合には、支出交際費)の90%まで損金とすることができる。
設問18
解答:設問1:ウ 設問2:ウ
(設問1)
中小企業投資促進税制における対象となる対象となる設備・資産は次の通りである。
- 機械・装置(1台または1基の取得価額が160万円以上)
- 特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複合機)(1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上)
- 一定のソフトウェア(合計の取得価額が70万円以上)
- 普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
- 内航船舶(ただし取得価額の75%が対象)
※機械・装置については、製品を製造する設備など種類を問わず幅広く利用することができます。ソフトウェアについては、サーバー用のOS、データベース管理ソフトウェア、ファイアウォールソフトウェアなどが除外されます。
(ア) | 建設費が1,000万円の店舗用建物 ⇒×:店舗用建物は対象外である。 |
(イ) | 取得価額が150万円の営業用乗用車 ⇒×:営業用乗用車は対象外である。 |
(ウ) | 取得価額が150万円の電子計算機 ⇒○:2に該当する。 |
(工) | 取得価額が1,000万円の営業用土地 ⇒×:営業用土地は対象外である。 |
(設問2)
中小企業投資促進税制における特別措置としては、7%の税額控除または30%の特別償却を受けることができます(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります)。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により取得した設備・資産については、税額控除のみを利用できます。
したがって、ウが正解である。
設問19
解答:ア
(ア) | LLPには、軽減された法人税率が適用される。 ⇒×:有限責任事業組合(LLP)は 組合契約であることからパススルー課税(構成員課税)が行われる。 |
(イ) | LLPの全組合員は、事業上の意思決定と業務執行への参加が義務づけられている。 ⇒○:内部自治原則に関する説明である。 |
(ウ) | 組合員の組合事業への貢献度に応じて、出資比率とは異なる損益や議決権の分配が可能である。 ⇒○:損益や権限の分配は、出資比率と異なる分配を行うことができる。 |
(工) | 組合員は、出資の価額の範囲までしか事業上の責任を負わない。 ⇒○:LLPは有限責任制である。 |
設問20
解答:ア、エ
社団法人中小企業診断協会より、複数の回答があることが発表された。
(ア) | 審査請求料、特許料の無償化 ⇒×:審査請求料、特許料は一部免除または減額が行なわれる。 |
(イ) | 電子出願を行うためのインターネット出願ソフトの無償提供 ⇒○:ホームページから無償でダウンロードできる。 |
(ウ) | 特許出願に関わる早期審査・早期審理制度 ⇒○:一定の書類を提出することで早期審査・早期審理制度を利用することができる。 |
(工) | 特許情報活用支援アドバイザーによる無料アドバイス ⇒×:特許情報活用支援アドバイザーによる無料アドバイスは平成23年3月末時点で廃止されている。 |