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平成19年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問16

解答:ア

(ア) 中心市街地活性化法改正では、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会議所等により組織される「中心市街地活性化協議会」が制度化された。
→○:中心市街地活性化法改正では、TMOに代わって中心市街地活性化協議会が制度化された。中心市街地活性化協議会は、中心市街地活性化に関する事業の総合調整や事業の推進に関すること、及び市町村が策定する基本計画の実効性に寄与することなど、まちづくりを総合的に推進する組織である。中心市街地活性化協議会は、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会議所等により組織される。
(イ) 中心市街地活性化法改正では、都道府県が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度が創設された。
→×:中心市街地活性化法改正では、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度が創設された。
(ウ) 都市計画法改正では、市街化調整区域における病院、社会福祉施設、学校の開発許可は不要となった。
→×:都市計画法改正前には、病院、社会福祉施設、学校の開発許可は不要であったが、改正後は開発許可が必要となった。
(工) 都市計画法改正では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の出店を大幅に規制し、「近隣商業地域」と「準工業地域」には原則として出店ができなくなった。
→×:都市計画法改正では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の出店について都市計画手続きを経る必要のある地域を設けたが、大幅に規制したわけではない。また、「近隣商業地域」と「準工業地域」には出店することができる。

よってアが解答である。

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設問17

解答:イ

 地域団体商標登録制度とは、地域の名称及び商品〔役務〕の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体による地域団体商標の登録を認める制度である。
 地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としている。

(ア) 図形等が入った商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。
→○:地域団体商標として登録を受けることができるのは、「地域名+商品(サービス)名」である。図形等が入った商標は通常の商標として登録する必要がある。
(イ) 全国的な知名度を獲得し、特定の事業者の商品であることを識別できることが、商標登録の条件となる。
→×:全国的な知名度は必要ではない。一定の範囲(隣接都道府県に及ぶ程度)での知名度があればよい。
(ウ) 地域団体商標の出願前から、不正競争の目的なく同一の商標を使用している第三者は、当該商標を継続して使用することができる。
→○:正しい。正当な第三者の使用は保護されている。

▼商標法 第32条の2
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は 役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

(工) 登録を受けることができるのは、事業協同組合等の特別の法律により成立され、加入の自由が法的に担保されている法人である。
→○:登録を受けることができるのは、法人格を有し、○○協同組合などの特別法で設立された組合である。

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設問18

解答:ア

 新連携支援事業とは、異分野の中小企業同士が技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせて、高付加価値の製品・サービスを創出する取組を支援する事業である。

(ア) 2社以上の異分野の中小企業が参加することが条件となる。
→○:2社以上の異分野の中小企業で連結して新たな事業活動に取り組むものである。
(イ) 中核となる中小企業、大企業のいずれかが存在することが条件となる。
→×:連携内でリーダーシップを発揮し、事業連携の中核となる(コア企業)は中小企業でなければならない。
(ウ) メンバーにNPO法人等の非営利法人を含んでいないことが条件となる。
→×:メンバーには大企業、大学、研究機関、NPO法人、組合などを含んでいてもいい。
(工) メンバーが同一都道府県もしくは同一地域ブロックに存在することが条件となる。
→×:複数都道府県にまたがっていてもよい。

よってアが解答である。

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設問19

解答:エ

 LLP (Limited Liability Partnership:有限責任事業組合) は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業組織体である。日本版LLPの特徴は次の3つである。

  1. 有限責任 出資者が出資額の範囲内で責任を負えばよい。
  2. 内部自治原則 出資額の多寡に囚われることなく、利益の配分や権限などを自由に決めてよい。
  3. 構成員課税 LLPは非課税。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。
(ア) A:はい、法人格を持ちます。 B:LLPに課税されます。
(イ) A:はい、法人格を持ちます。 B:出資者が得る利益に直接課税されます。
(ウ) A:いいえ、法人格は持ちません。 B:LLPに課税されます。
(工) A:いいえ、法人格は持ちません。 B:出資者が得る利益に直接課税されます。

【 A 】:LLPはあくまで民法組合の特例として定めた「組合」であり、法人ではない。
【 B 】:LLPは非課税である。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。

よって解答はエである。

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設問20

解答:設問1:ウ 設問2:イ

 中小企業地域資源活用促進法は、地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする総合的な支援措置を行い、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律である。

地域資源を活用した中小企業の取り組みは、大きく分けて(1)鉱工業品型、(2)農林水産型の2類型に分けられている。
→×:地域資源を活用した中小企業の取り組みは大きく分けて(1)産地技術型、(2)農林水産型、(3)観光型の3類型となる。

都道府県の指定する地域資源を活用した取り組みが、支援対象となる。
→○:都道府県が「基本構想」を策定し地域の地域資源に指定される必要がある。

よって解答はウである。

(設問2)
 地域資源活用企業化コーディネート活動支援事業とは、地域資源を活用した新たな取り組みの掘り起こしや地域資源の価値の向上を図ることを目的とし、地域の中小企業や支援機関が自ら実施する活動に対して支援を行うものである。

NPO法人が行うコーディネート活動も支援対象に含まれる。
→○:商工会、商工会議所、地場産業振興センター、中小企業組合、NPO法人等が行う交流会や研究会など、地域中小企業と外部人材とのネットワーク構築活動(コーディネート活動)等を支援する。
「中小企業地域資源活用促進法」の認定が必要である。
→×:中小企業地域資源活用促進法の認定がなくても地域資源活用企業化コーディネート活動支援を受けることができる。

よって解答はイである。

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