平成18年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問21
解答:ア
国民生活金融公庫に関する問題である。
(ア) | 貸出しには、証書貸付のほか手形割引、当座貸越がある。 →×:国民生活金融公庫は、手形割引・当座貸越は扱っていない。 |
(イ) | 国民金融公庫と環境衛生金融公庫との統合により発足した 。 →○:1999年(平成11年)10月1日、国民金融公庫と環境衛生金融公庫が統合し、国民生活金融公庫が発足した。 |
(ウ) | 事業資金の貸付以外に、教育資金貸付や恩給担保貸付を行っている。 →○:恩給・年金を担保とする融資や教育ローンも扱っている |
(エ) | 小企業等経営改善資金融資(マル経)制度の審査、資金の貸付を行っている。 →○:小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)とは、小企業者等が、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資を受けることができる制度である。国民生活金融公庫にて、審査、資金の貸付を行っている。 |
設問22
解答:ア
(ア) | いずれも、株式会社への組織変更が認められている。 →○:「事業協同組合」、「企業組合」、「協業組合」 いずれも、株式会社への組織変更が認められている。 |
(イ) | いずれも、議決権は1人1票であり、出資比例の議決権は認められていない。 →×:協業組合の議決権は原則としては1人1票であるが、定款に定めれば出資比例の議決権は認められている。 |
(ウ) | いずれも、中小企業等協同組合法を根拠法規としている。 →×:「事業協同組合」、「企業組合」は中小企業等協同組合法を根拠法規としているが、「協業組合」は、中小企業団体の組織に関する法律を根拠法規としている。 |
(エ) | いずれも、発起人数は7人以上である。 →×:「事業協同組合」、「企業組合」、「協業組合」ともに発起人数は4人以上である。 |
設問23
解答:ウ
a | 企業組合の数は、一貫して減少を続けている。 →×:企業組合の数は、一貫して増加を続けている。 |
b | 協業組合の数は、一貫して減少を続けている。 →○:協業組合の数は、一貫して減少を続けている。 |
c | 商工組合の数は、一貫して減少を続けている。 →○:商工組合の数は、一貫して減少を続けている。 |
設問24
解答:エ
下請代金支払遅延等防止法とは、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与する為の法律である。
(ア) | 資本金300万円の製造業者が、個人企業に物品の製造を委託する。 →×:物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合、資本金1千万円超3億円以下の範囲内にないので同法の対象とならない。 |
(イ) | 資本金500万円の製造業者が、資本金300万円の製造業者に物品の製造を委託する。 →×:物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合、資本金1千万円超3億円以下の範囲内にないので同法の対象とならない。 |
(ウ) | 資本金5千万円の自動車修理業者が、資本金5千万円の事業者に修理を委託する。 →×:下請事業者が資本金5千万円であり、資本金1千万円以下の範囲内にないので同法の対象とならない。 |
(エ) | 資本金5億円の商社が、資本金2億円の製造業者に物品の製造を委託する。 →○:正しい。下請代金支払遅延等防止法の対象となる。 |
設問25
解答:エ
新創業融資制度とは、事業計画(ビジネスプラン)の的確性が認められれば、無担保、無保証人(法人の場合、代表者の保証も不要)で融資を受けることができる制度である。
a | 法人で創業する場合は、Bさんの個人保証が必要になります。 →×:事業計画(ビジネスプラン)の的確性が認められれば、無担保、無保証人(法人の場合、代表者の保証も不要)で融資を受けることができる。 |
b | ビジネスプランの内容について、中小企業金融公庫の審査があります。 →×:ビジネスプランの内容について、国民生活金融公庫の審査がある。 |
c | Bさんは開業前ですので、開業資金総額の1分の2以上の自己資金が必要になります。 →○:開業前の場合、開業総資金額の1/2以上の自己資金が必要となる。 平成19年度現在 自己資金は1/3以上必要 |
よって(エ)a:誤 b:誤 c:正が解答である。