平成16年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問26
解答:イ
わが国の「ものづくり」を支える部品・試作品等を製造する事業者が集まった【A:基盤的技術産業集積】や、地域経済を支える「産地」「企業城下町」等の中小企業が集まった【B:特定中小企業集積】として指定された地域の中小企業は、新たな技術開発や、新商品開発、販路開拓等を実施する際に、補助金・低利融資・優遇税制等の支援を受けることができる。なお、支援を受ける際には、【C:都道府県知事】の承認が必要である。
、地域産業集積活性化法は、平成19年6月の廃止期限をもって廃止となる。
設問27
解答:エ
エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置である。
(ア) | 資本金1憶円以下の中小企業者 →×:資本金に関する規定はない。 |
(イ) | 新事業創出促進法の認定を受けた中小企業者 →×:そのような規定はない。 |
(ウ) | 創業5年以内の中小企業者 →×:創業10年以内の中小企業であることが条件である。 |
(エ) | 特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家 →○:正しい。具体的には、創業期のベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合(金銭の払込により株式を取得した場合)、その投資を行った時点と、売却を行った時点(譲渡等により利益・損失が発生した場合)のいずれの時点でも税制上の特典を受けることができる。 |
設問28
解答:ア
中小企業技術革新制度(SBIR) とは、関係省庁が連携して中小企業者などの研究開発から事業化までを一貫して支援する制度である。
(ア) | 一般中小企業者の債務保証限度額は2憶円であるが、特定補助金等の交付を受けた中小企業者の債務保証限度額は3憶円に拡大される。 →○:正しい。次表参照。 |
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(イ) | 一般中小企業者の債務保証限度額は4憶円であるが、特定補助金等の交付を受けた中小企業者の債務保証限度額は8憶円に拡大される。 →×:誤り。次表参照。
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(ウ) | 債務保証限度額には変化はないが、無担保・第三者保証人不要枠が1憶円に拡大される。 →×:債務保証限度額には変化はある。無担保・第三者保証人不要枠が2千万円に拡大される。 |
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(エ) | 債務保証限度額には変化はないが、無担保枠が2憶円に拡大される。 →×: 債務保証限度額には変化はある。 無担保枠が7千万円に拡大される。 |
設問29
解答:ウ
(ア)各都道府県等に設置されている。
→×:中小企業・ベンチャー総合支援センターは全国8カ所(北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州)に窓口が設置されている。各都道府県等に設置されているのは都道府県等中小企業支援センターである。
(イ)東京、名古屋及び大阪の3か所に設置されている。
→×:中小企業・ベンチャー総合支援センターは全国8カ所(北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州)に窓口が設置されている。東京、名古屋及び大阪の3か所に設置されているのは中小企業投資育成株式会社である。
(ウ)全国8つのブロックに設置されている。
→○:正しい。
(エ)全国の広域市町村圏程度の区域ごとに設置されている。
→×:中小企業・ベンチャー総合支援センターは全国8カ所(北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州)に窓口が設置されている。全国の広域市町村圏程度の区域ごとに設置されているのは地域中小企業支援センターである。
平成19年現在 全国9カ所(北海道,東北,関東,北陸(平成17年4月に設置),中部,近畿,中国,四国,九州)に窓口が設置されている
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解答:イ
法改正の内容 主な改正内容は次のとおりである。
- 1. 対象となる下請取引の追加
下請法の対象として、次の取引が追加された。
@情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成に係る下請取引
A役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供に係る下請取引
B金型の製造に係る下請取引- 2. 書面の交付時期に係る規定の整備
- 親事業者が製造委託等をした場合には、直ちに、下請事業者の給付(役務提供委託にあっては「役務の提供」。以下同じ。)の内容等の書面に記載すべき事項を全て記載した書面を交付する義務があるところ、書面の必要記載事項のうちその内容が発注の時点で定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を交付しなければならない旨のただし書が追加された。
- 3. 親事業者の禁止行為の追加
- 親事業者が行ってはならない行為として、次の行為が追加された。
@下請事業者に対し自己の指定する役務の利用を強制すること。
A金銭、労務等の経済上の利益を提供させることによって下請事業者の利益を不当に害すること。
B下請事業者の給付を受領した後にやり直させること等によって下請事業者の利益を不当に害すること - 4. 違反行為に対する措置の強化
- 違反事業者に対して、原状回復措置に加えて、再発防止措置を講じることなど「その他必要な措置をとるべきこと」を勧告できるよう関係規定が整備された。また、違反事業者に対する公正取引委員会の勧告を必要に応じ公表することができるよう関係規定が整備された。
- 5. 罰金の上限額の引上げ
- 書面の交付義務違反及び書類等の作成・保存義務等違反に係る罪並びに検査忌避等に係る罪の罰金の上限額が50万円に引き上げられた。
(ア)違反行為に対する措置が強化された。
→○:4に該当する
(イ)経済環境の変化を勘案して、親事業者と下請事業者の資本金規模による適用範囲が変更された。
→×:上記の法改正において、該当するものがない
(ウ)コンピュータ・プログラムの作成に係る下請取引が、対象として追加された。
→○:1の@に該当する
(エ)ビルメンテナンスに係る下請取引が、対象として追加された。
→○:1のAに該当する