平成16年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問21
解答:エ
(ア) | 起業挑戦支援無担保無保証貸出制度 →×:起業挑戦支援無担保無保証貸出制度とは、商工組合中央金庫が実施する融資制度である。融資の対象になる為には、次の条件を満たす必要がある。@創業7年以内であることA外部の専門家・学識経験者等で構成され、商工組合中央金庫内に設置する「新事業審査委員会」から当該事業についての新規性を認定されること(既に認定を受けている方も含む)B事業化の見込みがあると認められること B氏は独立開業しようと考えているのであり@の条件を満たしていない。 |
(イ) | 新産業創出・活性化融資 →×:新産業創出・活性化融資とは、創業後間もない中小企業者を支援するものであり、創業前の個人は対象外である。また担保・保証人に関しては、応相談である。 |
(ウ) | 新事業育成資金制度 →×:創業後間もない中小企業者を支援するものであり、創業前の個人は対象外である。また担保・保証人は必要である。 |
(エ) | 新創業融資制度 →○:新創業融資制度とは、新たに事業を始める者や事業を開始して間もない者に無担保・無保証人で利用できる。 |
設問22
解答:イ
(ア) | 簡易な会社ともいうべき組合ですので、発起人は1名でかまいません。 →×:企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生などの個人(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織である。すなわち発起人は 4人以上必要である。 |
(イ) | 組合の成長・発展に応じて、株式会社に組織変更ができます。 →○:企業組合から有限会社・株式会社への組織変更が可能である。 |
(ウ) | 中小企業者が事業を共同で行うことにより、事業者の新事業展開や経営革新等を図るための組合です。 →×:事業組合に関する説明である。 |
(エ) | 平成15年3月現在のデータをみると、全国には約5、000の企業組合があります。 →×:全国には約5、000の企業組合は存在しない。近年、増加傾向にはあるが、およそ2、000強しか存在しない。 |
設問23
解答:ア
小規模企業者等設備導入資金助成金制度とは、小規模企業の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の促進を図ることを目的とした制度である。
a | 貸付利率は無利子です。 →○:貸付利率は無利子である。 |
b | 償還期間は原則7年以内です。 →○:貸付期間は原則、7年以内である。 |
c | 商工会・商工会議所の経営指導を原則6カ月以上受けていることが必要です。 →×:創業又は創業後1年未満の企業については、商工会・商工会議所の経営指導を6か月以上受けなければならないが、それ以外の場合は受ける必要はない。 |
d | 原則として無担保・無保証人です。 →×:連帯保証人 2名以上(貸付金額が1,500万円未満の場合は、原則として企業内部の者1名)、また物的担保等も必要となる場合もある。 |
よって(ア)a とb が解答である。
設問24
解答:ウ
第三者保証人等を不要とする融資とは、経営者や家族などの保証による融資を希望のものに対し、第三者の保証や担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資である。
(ア) | 運転資金の貸付期間は10年以内である。 →×:貸付期間は運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)、設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)である。 |
(イ) | 貸付限度は750万円以内である。 →×:貸付限度は1、500万円以内である。 |
(ウ) | 個人営業の場合、家族または従業員の連帯保証が必要となる。 →○:第三者保証人等を不要とする融資は第三者保証人は不要であるが連帯保証人が必要となる。また個人営業の場合は家族または従業員の連帯保証が必要となる。 |
(エ) | 税務申告を5期以上行っていることが融資の要件となる。 →×:融資要件は次のものである。
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設問25
解答:エ
(ア) | 協同組合など特別法人については、法人税率が普通法人よりも軽減されている。 →○:協同組合の法人税率は22%、普通法人の法人率は30%なので協同組合などは普通法人よりも軽減されている。 |
(イ) | 資本金1憶円以下の中小法人については、交際費の一部損金算入制度が講じられている。 →○:正しい。中小法人(資本金1億円以下の法人)は、交際費の一部損金算入(年400万円までの交際費支出のうち9割まで)が講じられている。 |
(ウ) | 資本金1憶円以下の中小法人については、法人税について軽減税率が適用されている。 →○:正しい。中小法人(資本金1億円以下の法人)は、法人税について軽減税率(所得800万円まで22%)が適用される。 |
(エ) | すべての個人事業者は、家族専従者に対する支払給与が、その労務の対価として相当であると認められる場合、その全額を必要経費に算入できる。 →×:家族専従者に対する支払給与が、その労務の対価として相当であると認められるのは、青色申告書を提出する個人事業者のみが可能である。すなわち、すべての個人事業者ではない。 |