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平成15年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問31

解答:ア

小規模企業共済制度に関する問題である。

 小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度である。
 小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえる。

(ア)小規模企業事業主等のための退職金制度である。
→○:小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる。
(イ)小規模企業事業主等のための年金制度である。
→×:小規模企業共済制度においても共済金を分割支給する制度は存在する。しかし年金制度ではないので誤りである。
(ウ)取引先企業の倒産による連鎖倒産や著しい経営難などの防止を目的とする。
→×:中小企業倒産防止共済制度に関する記述である。
(エ)毎月一定額の掛金を納付すると、従業員が退職したときに所定の退職金が従業員に支払われる。
→×:中小企業退職金共済制度に関する記述である。

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設問32

解答:ウ

 地域中小企業支援センターとは、創業予定者や小規模企業の経営者が経営上の課題を気軽に相談できる身近な支援拠点のことである。

(ア)株式公開を視野に入れた中小企業などに対して、経験豊富な専門家により、資金面・技術面の支援、経営・財務・法務等高度なコンサルティングを行う支援拠点である。
→×:株式公開を視野に入れた中小企業などが支援対象なのは中小企業ベンチャー総合支援センターである。
(イ)事業を統括するプロジェクトマネージャーや経営や技術などの専門分野において豊富な経験と知識を有するサブマネージャーを配置し、中小企業者の経営資源の円滑な確保を支援する拠点である。
→×:プロジェクトマネージャーやサブマネージャーを配置し、中小企業の経営資源の円滑な確保を支援するのは都道府県等中小企業支援センターである。
(ウ)創業予定者や経営革新等の課題を有する地域の中小企業者に対し、専任のコーディネーターが相談業務を行う身近な拠点である。
→○:正しい。地域中小企業支援センターとは、創業予定者や小規模企業の経営者が経営上の課題を気軽に相談できる身近な支援拠点のことである。
(エ)中小企業支援法に基づき指定された法人であり、都道府県等が行う中小企業支援事業の実施体制の中心拠点である。
→×:中小企業支援法に基づき指定された法人なのは都道府県等中小企業支援センターである。

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設問33

解答:ウ

下請代金支払遅延等防止法に関する問題である。

(ア)60日を越える手形の交付は禁止されている。
→×:手形の期間に関する規定はない。
(イ)親事業者は、下請事業者から製品を受領した日から起算して30日の期間内で、かつ、できるだけ短い期間を下請代金の支払期日と定めなければならない。
→×:支払代金は、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払う義務がある。
(ウ)親事業者は、下請取引の経過を記載した書類を作成し、それを2年間保存しなければならない。
→○:下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存する義務がある(書類の作成・保存の義務)
(エ)年率14.6%の遅延利息を支払うことによって、下請代金の支払を遅らせることができる。
→×:そのような既定はない。遅延した場合に遅延利息(未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払う義務はある。

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