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平成15年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問21

解答:ウ

 新事業創出促進法に基づいて新事業分野開拓の認定を受けるには、次の認定基準を満たす必要がある。

  1. 成長志向性
  2. 事業の新規性
  3. 事業の確実性

すなわち

市場志向性
→×
事業の確実性
→○:3に該当
事業の新規性
→○:2に該当
事業の収益性
→×
成長志向性
→○:1に該当

となる。よって(ウ)b とc とe が解答である。

平成17年4月13日から新事業創出促進法は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、中小企業経営革新支援法とともに整理統合され中小企業新事業活動促進法となった。

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設問22

解答:ア

地域新生コンソーシアム研究開発事業に関する問題である。

 地域新生コンソーシアム研究開発事業とは、地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図るため、地域における産学官の強固な共同研究体制(地域新生コンソーシアム)を組むことにより、実用化に向けた高度な研究開発を実施するものである。

地域の産学官からなる共同研究体が対象となる。
→○:正しい。地域における産学官の強固な共同研究体制(地域新生コンソーシアム)を組むことにより、実用化に向けた高度な研究開発を行うことを目的としている。
地域の中小企業者が連携して設立する共同研究体が対象となる。
→×:地域の大学・公的研究機関と民間企業等が研究開発共同体をつくる必要がある。
対象となる事業は、新産業・新事業の創出に資する実用化に向けた高度な研究開発である。
→○:正しい。地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図る必要がある。
対象となる事業は、都道府県から承認を受けた、地域経済活性化に資する実用化技術の開発である。
→×:承認を行うのは都道府県ではなく、経済産業局である。

よって解答は(ア)a とc である。

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設問23

解答:設問1:イ 設問2:ア 設問3:イ

セーフティネット保障制度に関する問題である。

(設問1)
(ア)資金使途は長期運転資金および設備資金である。
→×:設備資金は対象ではない。
(イ)担保が不足する場合は、担保徴求を一部免除する特例が設けられている。
→○
(ウ)都道府県から事業活動等改善計画の承認を受ける必要がある。
→×:都道府県から事業活動等改善計画の承認を受ける必要はない。
(エ)取引金融機関の金融支援が見込まれる場合は融資対象にならない。
→×:取引金融機関の金融支援が見込まれた場合に融資対象になる。

経済再生改革対応緊急貸付は平成16年度にセーフティネット貸付に組み込まれ、平成17年度を持って廃止となった。

(設問2)
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度である。
a 事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受ける必要がある。
→○:対象となる中小企業は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実 を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む必要がある。
b 事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受ける必要がある。
→×:aの通り、都道府県知事が認定するものではない。
c 保証限度額の別枠化を行う制度である。
→○:取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度である。
d 一般保証限度額内で債務の一本化を推進し、返済負担の軽減を推進する制度である。
→×:資金繰り円滑化借換保証制度のことである。

よって(ア)a とcが解答である。

(設問3)
 中小企業再生支援協議会とは、商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域の金融機関、中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するため、経済産業大臣の認定により設置された機関である。
(ア)商工調停士を中心とした専門スタッフが支援措置の紹介斡旋を行う。
→×:倒産防止(経営安定)特別相談事業に関する説明である。倒産防止(経営安定)特別相談事業とは倒産の恐れのある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業に関係機関の協力を得て再建の方途を講じ、また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理を図ることにより、企業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止することを主な目的とした事業である。
(イ)相談案件によっては、支援業務責任者自らが、個別企業の取り組みの支援を行う。
→○:事業再生は可能であるが、抜本的な財務体質や経営改善が必要な企業について、支援業務責任者自らが個別企業の取り組みを支援し、必要に応じて中小企業診断士、弁護士等の専門家に依頼して、共同で再生計画の作成支援等を実施する。
(ウ)地域間の調整を図るため、全体会議が東京に常設されている。
→×:各地域にあるが、東京に全体会議は常設されていない
(エ)倒産防止特別相談室で常時相談に応じている。
→×:アと同様、倒産防止(経営安定)特別相談事業に関する説明である。
よってイが解答である。

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設問24

解答:イ

売掛債権担保融資保証制度に関する問題である。

売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業者が、自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に保証の申込みを行う。保証割合は、借入金額の9割であり部分保証と呼ばれる。中小企業者が借入金を返済できないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済するとともに、金融機関及び信用保証協会は売掛債権から回収を行う制度である。

(ア)個人事業者は、この制度の対象とはならない。
→×:中小企業者(個人または法人・組合等)が対象となる。
(イ)信用保証協会が債務の保証を行う。
→○:中小企業者が、自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会が債務の保証を行う。
(ウ)引き当てとした売掛債権の入金期日までの分割返済が基本となる。
→×:融資の返済は、売掛債権の入金予定日に設定する(期日一括返済)必要がある。
(エ)保証限度額は、引き当てとした売掛債権額と同額である。
→×:補償限度額は売掛債権額の90%である。

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設問25

解答:エ

a 一般貸付における貸付限度額が最も大きいのは、中小企業金融公庫である。
→×:貸付限度額が最も大きいのは、商工組合中央金庫である。

  1. 商工組合中央金庫(組合200億円、組合員20億円)
  2. 中小企業金融公庫(4億8千万)
  3. 国民生活金融公庫(4千8百万)

b 支店数が最も多いのは、国民生活金融公庫である。
→○:支店数が最も多いのは、国民生活金融公庫である。
c 商工組合中央金庫は、信用組合等に委託して行う代理貸付制度を有していない。
→×:商工組合中央金庫の貸付の方法には、直接貸付と代理貸付制度がある。
d 商工組合中央金庫は、預金の受入業務を行っている。
→○:正しい。商工組合中央金庫は預金の受入れを行っている。
e 国民生活金融公庫は、「新規開業・女性・中高年起業家貸付」を行っている。
→○:新規開業資金 (新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の者)や 女性、若者/シニア起業家資金 (女性または30歳未満か55歳以上の方) の貸し付けを行っている。

よって(エ)bとdとeが解答である。

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