平成22年度1次試験解答:運営管理
設問36
解答:エ
【用語】 | |||
1 | EPC | EPC(Electronic Product Code )とは、ICタグを利用して製品識別を行う場合に利用されるコードである。EPCは、主に製品識別を行うためのコードとして開発された。流通の効率化を目指し、バーコードの後継として用いられることが想定されている。商品識別コード、輸送用のコンテナなどの識別コード、事業所コード、返却可能な資産の識別コード、企業内の資産管理コードなどがEPCに組み込まれる。 ⇒a)RFIDを用いて詳しい商品情報を共有する仕組みに該当する。 |
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2 | GDS | GDS(Global Data Synchronization)とは、メーカー、卸、小売りの企業間で商品名や寸法などの「商品マスター」情報を標準化し、共有する取り組み。コスト削減や企業間連携の強化につながる。 ⇒b)企業間で商品マスター情報を標準化し、共有する仕組みに該当する。 |
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3 | GLN | GLN(Global Location Number)は、EDI(企業間電子データ交換)等に利用できる国際標準の事業所コードである。 ⇒c)企業間取引において利用される国際標準の事業所コードに該当する。 |
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4 | GTIN | GTIN(Global Trade Item Number)とは、企業間取引で使用するJAN(EAN)コード、ITFコードを、14桁の体系に取り纏めたコードである。 ⇒d)商品を分類するために設定されたデータ項目には該当しない。 |
設問37
解答:ウ
バスケット分析とは、「どの商品とどの商品が同時に購入されやすいという関連性があるか」について分析し、その相関性を発見することである。
したがって、ウが正解である。
設問38
解答:イ
まず、納入側は、品揃え、梱包などが終わった時点で、納品データ(事前出荷明細データ)を作成する。次に、商品を出荷する前に、納品側から小売側に納品データがEDIで伝送される。このことで、小売側は検収予定の商品を事前に把握できるようになる。このとき、事前に伝送される出荷明細データを【A:ASN】という。
さらに、納入側は、納品用折りたたみコンテナなどに混載された商品を識別するために【B:SCM】ラベルを貼付する。小売側では、【A:ASN】と【B:SCM】ラベルとを照合することで、入荷検品作業の簡素化・効率化、納品書の削減を実現することができる。なお、出荷される商品が混載ではなく単品ケースの場合は、【C:ITF】シンボルが印刷された段ボールを用いることになり、【B:SCM】ラベルは不要である。
各用語の説明を次に記す。
- ASN(Advanced Shipping Notice)
- 事前出荷予定データ(事前出荷明細送付)のこと。
EDIシステムでベンダーから センター又は店舗への納品予定として送られる。 - SCMラベル
- 企業間での物流や検品作業を簡素化・効率化するために開発された納品ラベル。
納品用オリコンの内容明細を表示したり、統一伝票の伝票番号を表示することにより箱を開けなくても内容物を確認でる。 - ITF (Interleaved Two of Five)
- 物流商品コード用バーコードシンボルが正式な名称で、主に物流用のバーコードとしてダンボールの外装箱に直接印刷してある。
- SKU(Stock Keeping Unit)
- 流通業において、最終小売などの販売・商品提供の現場で商品の実販売量や在庫を管理する際に用いられる商品識別の最小単位のこと。
- JAN(Japanese Article Number)
- JISにより規格化されたバーコード。POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されている。
- BMS
- 流通BMS(流通ビジネスメッセージ標準の略)とは、経済産業省の「流通システム標準化事業」により、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会などの業界団体が検討を重ねて作成された、EDIの新しいガイドライン
設問39
解答:ア
トレーサビリティとは、物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態をいう。
(ア) | 受入時点の衛生状態や品質管理状態などのプロセスの履歴 ⇒×:必須事項ではない。食品のトレーサビリティでは、食品の移動が対象であり、安全管理を直接行なうものではない。 |
(イ) | 原料と製品とを対応づける記録 ⇒○:必須事項である。生産段階(原料)から最終消費段階(製品)とを追跡可能な状態にするためには必要である。 |
(ウ) | 原料の識別単位とその仕入れ先とを対応づける記録 ⇒○:必須事項である。原料のしい別単位とその仕入れ先を対応付けるためにも必要である。 |
(工) | 当該食品を取り扱った事業者、年月日、場所 ⇒○:必須事項である。いつ、どこで、どのように生産・流通した食品なのかを知るためにも必要である。 |
設問40
解答:イ
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
ポイントは次の3点である。
- 生存する個人に関する情報
- 特定の個人を識別することができるもの
- 他の情報と容易に照合することができるもの
(ア) | 営業担当者が保有している個人見込客リスト ⇒○:特定の個人を識別できる。 |
(イ) | 記名方式のアンケートをもとに、回答だけを年齢別に集計した報告書 ⇒×:1〜3に当てはまらない。 |
(ウ) | 取引先の契約担当者の氏名などの情報 ⇒○:特定の個人を識別できる。 |
(工) | パートやアルバイトに関する人事考課情報 ⇒○:特定の個人を識別できる。 |
(オ) | 名刺索引付きのファイルを用いて手作業で管理されている名刺 ⇒○:特定の個人を識別できる。 |