平成22年度1次試験解答:企業経営理論
設問21
解答:ウ
(ア) | いわゆる争議団は労働組合ではないので、憲法上の団体交渉権の保護を受けることができない。 ⇒×:団体交渉権は、労働組合だけでなく、争議団も対象となる。 |
(イ) | 企業内組合との間で締結した労働協約に唯一交渉団体条項がある場合には、それを理由に合同労組からの団体交渉申入れを拒否することができる。 ⇒×:唯一交渉団体条項(企業内に複数の労働組合がある場合特定の労働組合だけを団体交渉相手と認める協約条項)は法的に無効である。したがって、 唯一交渉団体条項を理由に合同労組からの団体交渉申入れを拒否することはできない。 |
(ウ) | 使用者は、上部団体が交渉委員に加わることを理由に団体交渉を拒否することはできない。 ⇒○:上部団体が交渉委員に加わることを理由に団体交渉を拒否することはできない。 |
(工) | 新規採用者の初任給の上げ下げの問題は、組合員の労働条件や待遇に関するものではないから、義務的団体交渉事項には当たらない。 |
設問22
解答:ア
(ア) | 就業規則は、複数の事業場がある企業では、原則として、それぞれの事業場を管轄する行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならないが、一定の要件を満たす場合には、本社を管轄する行政官庁に一括して届け出ることができる。 ⇒○:正しい。 |
(イ) | 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないが、この場合の常時使用する労働者には、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などは含まない。 ⇒×:常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないが、この場合の常時使用する労働者には、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員なども含まれる。 |
(ウ) | パートタイマーを対象とする就業規則を作成したときは、その就業規則に、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を記した意見書を添えて、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならない。 ⇒×:パートタイマーを対象とする就業規則を作成したときは、その就業規則に、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければならない。すなわち、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出る義務はない。 |
(工) | 変更した就業規則は、労働者に周知されていなくても、労働者代表(過半数労働組合または過半数代表者)の意見を聴取し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出れば効力が発生する。 ⇒×:就業規則は労働者に周知しなければならない。周知されていなければ、労働者代表(過半数労働組合または過半数代表者)の意見を聴取し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ても効力は発生しない。 |
設問23
解答:エ
(工) | 市場細分化(セグメンテーション)を通じた競争は、競争相手に対して正面から挑戦していく性格をもつ。 ⇒×:市場細分化(セグメンテーション)は自社によって有利な市場を選択し、ポジショニングすることで競争相手との正面衝突を回避しようという考え方である。 |
設問24
解答:エ
(工) | 伝統的な価格設定方法のひとつにコスト・プラス法がある。この手法は、消費者の価格感度や製品市場での競争状況を価格設定に反映させている。 ⇒×:コスト・プラス法は、価格決定方式のひとつで、原価に一定比率のマージンをプラスして売価を決定する方法である。消費者の価格感度を価格設定に反映するのは需要志向型価格設定法であり、製品市場での競争状況を価格設定に反映させているのは、競走志向型価格設定法である。 |
設問25
解答:ウ
(ウ) | 自社製品の露出をできる限り高めるために、開放型チャネル戦略を展開する。 ⇒×:小さな町工場の社長Y氏に、開放型チャネル戦略を展開する体力はない。また、テレビ報道を機に商標名の認知度も高まってきているのだから、自社製品の露出を高める必要性も低い。 |