小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度である。
小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえる。
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過去問題 |
対象者
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員が対象となる。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択可能
担保・ 保証人
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。