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平成19年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問21

解答:設問1:ウ 設問2:エ

(設問1)
 JAPANブランド育成支援事業とは、地域が一丸となって、地域の伝統的な技術や素材などの資源を活かした製品等の価値・魅力を高め、「日本」を表現しつつ世界に通用する「JAPANブランド」を実現していこうとする取組みを総合的に支援する事業である。
 支援内容は次の通りである。

(1)戦略策定支援<1件あたり500万円程度 定額補助>
地域の強み・弱み等を徹底的に分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を固めるため、専門家の招へい、マーケットリサーチ、セミナーの開催などの取組みに対し支援。
(2)ブランド確立支援
<1件あたり3000万円程度 3分の2補助(補助上限額2000万円)>
 中長期的な視野に立ったブランド確立への取組みを支援するため、最大3ヵ年にわたり、デザイナー・アドバイザー招へい、新商品開発・デザイン開発、国内外の展示会出展などの取組みに対して支援。
(ア) 戦略策定支援、ブランド確立支援ともに定額補助(500万円程度)である。
→×:戦略策定支援は500万円の定額補助であるが、ブランド確定支援は1件あたり3000万円程度 3分の2補助(補助上限額2000万円)である。
(イ) 戦略策定支援は2/3補助(補助上限額2,000万円)、ブランド確立支援は定額補助(500万円程度)である。
→×:戦略策定支援は定額補助(500万円程度)、ブランド確立支援は2/3補助(補助上限額2,000万円)である。
(ウ) 戦略策定支援は定額補助(500万円程度)、ブランド確立支援は2/3補助(補助上限額2,000万円)である。
→○:戦略策定支援は定額補助(500万円程度)、ブランド確立支援は2/3補助(補助上限額2,000万円)である。
(工) ブランド確立支援、戦略策定支援ともに2/3補助(補助上限額2,000万円)である。
→×:→×:戦略策定支援は定額補助(500万円程度)、ブランド確立支援は2/3補助(補助上限額2,000万円)である。

(設問2)
 JAPANブランド育成支援事業では、ブランド確立に向けて地域一丸となって取組むプロジェクトに対し、商工会・商工会議所等を通じて支援を行う。
 すなわち、

【A:商工会議所、商工会】等が核となって【B:地域】の中小企業等をコーディネートし、市場調査、ブランド戦略づくり、新商品開発や展示会出展等に取り組むプロジェクトを支援している。

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設問22

解答:ウ

中小企業者・小規模企業者の定義に関する問題である。

中小企業者の定義を掲載する。

業種分類 中小企業基本法改正後の定義
製造業その他 資本金3億円以下又は
従業者数300人以下
卸売業 資本金1億円以下又は
従業者数100人以下
小売業 資本金5千万円以下又は
従業者数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下又は
従業者数100人以下

小規模企業者の定義を掲載する。

業種分類 定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員5人以下

資本金5億円で、従業者数300人の印刷業は、「中小企業」と定義される。
→○:印刷業は製造業に分類される。従業員は300人以下なので、「中小企業」と定義される。
従業者数10人の美容院(個人経営)は、「小規模企業者」と定義される。
→×:美容院(個人経営)は商業・サービス業に分類される。従業員が5人以下ではないので、小規模企業者ではない。
資本金1億円で、従業者数100人の食品スーパーマーケットは、「中小企業」と定義される。
→×:食品スーパーマーケットは、小売業に分類される。「従業員数が50人以下でない」かつ「資本金が5千万円以下でない」ので、中小企業ではない。

よってウが解答である。

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設問23

解答:ア

 右肩上がりで組合数が上昇していることから空欄には企業組合が入る。
 企業組合とは、事業者、勤労者、主婦、学生など個人(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織である。
  組合自体がそれぞれの有するアイデアや技能、技術などを活かした事業を会社と同じように法人格を有する一個の事業体として実施する組織であり、個人が集まって創業するための組織である。

(ア) 議決権は、出資比率である。
→×:株式会社は出資により異なる(1株1票)が、企業組合は全て平等で、1人1票である。
(イ) 組合員となれるものは、個人および法人などである。
→○:個人および法人も加入可能である。
(ウ) 組合員の2分の1以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
→○:企業組合の組合員の2分の1以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
(工) 組合自体が1個の企業体として事業を行う。
→○:企業組合では、組合自体が1個の企業体として事業を行う。

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設問24

解答:設問1:イ 設問2:エ

 売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。

(設問1)

保証業務のほかに、中小企業の経営相談、金融相談等の業務を行っている。
→○:信用保証協会では、保証業務のほかに、中小企業の経営相談、金融相談等の業務を行う。
保証に際しては、経営者を保証人として徴求することはない。
→×:原則として経営者については保証人を徴求する。
信用保証協会が金融機関への代位弁済を行った後は、信用保証協会に求償権が発生し、信用保証協会が中小企業者から債権回収を行う。
→○:万が一、債務の返済が困難になった場合には、中小企業者に代わり信用保証協会が代位弁済し、中小企業者から債務回収を行う。

(設問2)
売掛債権担保保証制度の保証限度額は1億円で、保証割合は90%である。よって解答はエである。

平成19年度からは、保証限度額は2億円となり、保証割合は80%となった。

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設問25

解答:設問1:エ 設問2:ウ

 高度化事業とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを建設する事業や第三セクターまたは商工会等が地域の中小企業者を支援する事業に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度です。

(設問1)
高度化事業は、都道府県中小企業基盤整備機構が協調して貸付けを行う。よって解答はエである。

(設問2)
詳細は、中小企業基盤整備機構 高度化事業の種類を参照

(ア) 集積区域整備事業
→×:集積区域整備事業とは、商店街もしくは工場などが集積している区域で、建物の建て替えなど区域全体を整備するものである。中小企業者が実施する事業である。
(イ) 集団化事業
→×:集団化事業とは、市街地などに散在する工場や店舗などを、生産性や効率性向上、異業種との連携、公害・騒音問題解決のため、一つの区域や建物にまとまって移転するもの。中小企業者が実施する事業である。
(ウ) 商店街整備等支援事業
→○:商店街整備等支援事業とは、第三セクターなどが主体となって、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などを整備したり、ショッピングセンター型の共同店舗を設置し、運営するものである。
(工) 連鎖化事業
→×:高度化事業とは関係ない。連鎖化事業とは、主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に対する指導を行う事業である。

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