平成17年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問11
解答:エ
2005(平成17)年版中小企業白書 第2-3-6図 集積地において重要視するメリットと失われてきているメリット(製造業)(〜同業・関連業者との近接性を重要視する割合が高い〜)より
a | 企業間のフェース・ツー・フェースのコミュニケーションの重要性が低下したこと →×:フェース・ツー・フェースのコミュニケーションを通じ、ニーズを的確に把握することの重要性は変わっていない。 |
b | 地域内で必要な人材や技術を確保しにくくなったこと →○:「質の高い労働力の確保」や「技術的な基盤・蓄積」を、失われてきているメリットとして挙げている企業は多い。 |
c | 地域内の関連業種の企業が減少したこと →○:地域内の関連業種の企業が減少したことは、集積外の企業との取引を増加させる要因となる。 |
d | 地域内の企業間競争が激しくなったこと →×:切磋琢磨する地域内の企業間競争は競争相手の減少といった環境の変化によって次第に薄まっている。 |
e | 通信・輸送費用が低下したこと →○:企業が関連企業との近接性を重要視する度合いは、交通・通信環境といったインフラが整備され、人の行き交いや情報の交換が行いやすくなる中においては薄まりつつある。 |
よって(エ)bとcとeが解答である。
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解答:イ
2005(平成17)年版中小企業白書 第2-3-19図 開廃業率の推移(〜開業率・廃業率共に集積地で高い値を示している〜)より
上記、グラフより産業集積地の方がその他地域に比べ開業率、廃業率ともに高い。よって(イ)産業集積地のほうが開業率は高く、廃業率も高い。が解答である。
設問13
解答:イ
(a)経営資源の確保が困難であることが多い「小規模企業への配慮」を図るとしている。
→○:正しい
▼中小企業基本法
(小規模企業への配慮)
第8条 国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。
(小規模企業への配慮)
第8条 国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。
(b)中小企業施策の目標として、「生産性及び取引条件の向上」をあげている。
→×:生産性及び取引条件の向上は含まれていない。生産性及び取引条件の向上を中小企業施策の目標として挙げていたのは、改正前の中小企業基本法である。
▼中小企業基本法
(基本方針)
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
(基本方針)
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
(c)中小企業を「市場における競争を促進する存在」ととらえている。
→○:正しい。
▼中小企業基本法
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(d)中小企業施策の目標として、「中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上」をあげている。
→×:
中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上は含まれていない。中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上を挙げていたのは、改正前の中小企業基本法である。
▼中小企業基本法
(基本方針)
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
(基本方針)
第5条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
1.中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
2.中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
3.経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
4.中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
設問14
解答:エ
▼中小企業基本法
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(基本理念)
第3条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
すなわち、現行の中小企業基本法は、その政策理念として「【A:独立した】中小企業の【B:多様で活力ある】成長発展」を提示している。
設問15
解答:エ
小規模企業者の定義は次のように従業員基準だけであり、資本金額や企業形態は関係ない。
業種分類 | 定義 |
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |
よって、
(ア) | 常時使用する従業員の数が6人の個人の卸売業者 →×:卸売業は定義上、商業に分類される。よって従業員6人の卸売業者は小規模企業者に分類されない。 |
(イ) | 常時使用する従業員の数が6人、資本金500万円のサービス業で、企業形態は有限会社 →×:従業員6人のサービス業者は小規模企業者に分類されない。 |
(ウ) | 常時使用する従業員の数が8人、資本金1、000万円の小売業で、企業形態は株式会社 →×:小売業は定義上、商業に分類される。よって従業員8人の小売業者は小規模企業者に分類されない。 |
(エ) | 常時使用する従業員の数が18人、資本金2、000万円の製造業で、企業形態は株式会社 →○:従業員18人の製造業者は小規模企業者に分類される。 |
(オ) | 常時使用する従業員の数が26人の個人の製造業者 →×:従業員26人の製造業者者は小規模企業者に分類されない。 |
よって解答は(エ)である。
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