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平成15年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問16

解答:設問1:オ 設問2:エ

経営革新に関する問題である。

 経営向上の程度を表す指標としては、「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常利益」があり、計画期間終了時において両方の数値目標を達成する必要がある。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※経常利益=営業利益−営業外費用等(支払利息・新株発行費等)

計画 「付加価値額」又は
「一人当たりの付加価値額」の伸び率
「経常利益」の伸び率
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上
平成17年度より経常利益が経営目標に加わった。平成15年時点では付加価値額のみが経営目標であった。

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設問17

解答:ウ

新創業融資制度に関する問題である。

(ア)開業総資金額の1/3以上の自己資金が必要になります。
→×:開業総資金額の1/2以上の自己資金が必要になります。

平成19年度現在 開業前または開業後税務申告を終えておられない者は、開業資金総額の1/3以上の自己資金が確認できることが必要

(イ)基準金利マイナス1.0%の有利な金利が利用できます。
→×:基準金利プラス1.0%の金利が利用できる。

平成19年度現在 基準金利プラス2.4%の金利が利用できる。
(ウ)担保も保証人も不要です。法人代表者の保証も不要です。
→○:事業計画(ビジネスプラン)の的確性が認められれば、無担保、無保証人(法人の場合、代表者の保証も不要)で融資を受けることができる。
(エ)中小企業金融公庫によるビジネスプランの審査があります。


→×:国民生活金融公庫によるビジネスプランの審査がある。

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設問18

解答:ア

(ア)ビジネスプランを診断して事業の将来性を評価し、優良なベンチャー企業の成長・発展を支援する。
→○:ベンチャーサポートウェア事業とは、ベンチャー企業の活性化を図るため、設立後間もないベンチャー企業で、技術、サービス、ビジネスモデルなどにおいて新規性を有し、有望な事業性を持つ者に対して、助成金の交付(評価書の交付を含む)を行うことにより、当該企業の円滑な成長を支援するものである。
(イ)ベンチャー企業の経営革新への取組に向けた基礎知識の修得や、具体的課題解決を支援するため、セミナー、講座を開催する。
→×:経営革新口座・経営革新セミナーに関する説明である。

平成17年度より中小企業新事業展開支援普及促進事業として実施されている。

(ウ)ベンチャー企業の経験者や創業予定者に対して、インターネットを通じた情報提供等の支援を行う。
→×:e-中小企業庁&ネットワーク、J-Net21に関する説明である。

e-中小企業庁&ネットワーク
中小企業庁と中小企業関連14機関(都道府県代表を含む)が参加して、中小企業者に施策情報を届けるためのバーチャル・ネットワークである。
J-Net21
中小企業のビジネスを支援するポータルサイトである。

(エ)ベンチャー企業の創業に向けて、具体的な行動を起こそうとする創業希望者を対象に、ベンチャー企業育成に経験のある専門家を派遣する。
→×:創業予定者に対する専門家の派遣事業は、地域中小企業支援センター、都道府県等中小企業支援センター、中小企業ベンチャー総合支援センターなどが行っている。

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設問19

解答:イ

TMOになることが出来るのは、商工会議所、商工会、市町村が出資(3%以上)する特定会社または公益法人(財団)である。

平成17年4月1日より中心市街地活性化法施行令改正が施行されTMOへのNPO法人等の参画が可能になった。

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設問20

解答:イ

(ア)新規性のあるアイデアの具体化に挑戦する創業予定者、および中小企業の行う事業を助成する。
→×:経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援する制度である。(ア)は新事業開拓助成金に関する記述である。
(イ)人材養成も補助対象事業である。
→○:正しい。
(ウ)中小企業総合事業団に対し、事業内容を提出し応募する。
→×:都道府県に事業内容を提出し応募する。
(エ)補助率は対象経費の 1/ 2以内である。
→×:補助率は3分の2(中小企業者3分の1、国3分の1、都道府県3分の1)である。

平成17年4月13日から中小企業経営革新支援事業は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、新事業創出促進法とともに整理統合され中小企業新事業活動促進法となった。

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