支援対象者
事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(「経営革新計画」)を作成し、都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等が支援対象者となる。
経営革新計画について
経営革新計画は、以下の内容を含むことが必要です。
事業内容
「経営革新計画」の承認を受けるための計画内容は、以下の4種類に該当する新 たな取組みである必要がある。
- 新商品の開発や生産
- 新役務(サービス)の開発や提供
- 商品の新たな生産方式や販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
経営目標
経営向上の程度を表す指標としては、「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常利益」があり、計画期間終了時において両方の数値目標を達成する必要がある。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※経常利益=営業利益−営業外費用等(支払利息・新株発行費等)
計画 | 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
過去問題 |
支援措置
支援措置には次のものがある。
- 政府系金融機関等による低利融資
- 中小企業信用保険法の特例
- 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
- 課税の特例
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 特許関係料の減免制度
- 高度化融資制度
- 経営革新のための新商品・新技術開発等への補助