株主総会
株主総会
株主総会は株主によって構成される機関であり、株式会社の最高意思決定機関である。
株主総会の種類
株主総会は、決算期毎に、定時に開かれる定時株主総会と、合併など重大な決定事項の発生する際に臨時に開かれる臨時株主総会がある。
召集手続
株主総会の招集は原則として、取締役が行なう。
※株主総会の招集通知は、取締役会で議題を決め、2週間前に書面または政令で定める所による株主の承諾を得て電磁的方法で出さなければならない。
決議方法
普通決議
(309条1項) |
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」
※定款で別段の定めをしうる |
「出席した当該株主の議決権の過半数」
※定款で別段の定めをしうる
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役員(取締役・会計参与)解任の決議
(341条) |
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」
※定款で別段の定めをしうるが、3分の1以上でなければならない
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「出席した当該株主の議決権の過半数」
※定款で別段の定めをしうるが、過半数を上回る場合でなければならない。
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特別決議
(309条2項)
(監査役の解任など) |
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」
※定款で別段の定めをしうるが、3分の1以上でなければならない
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「出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」
※定款で別段の定めをしうるが、3分の2を上回る場合でなければならない。
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特殊決議
(309条3項)
(公開会社が非公開会社に定款変更する場合など) |
規定なし |
「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」
※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない
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特殊決議
(309条4項)
(非公開会社において剰余金配当・残余財産分配等につき株主ごとに異なる取り扱いをする規定を置く場合)
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規定なし |
「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」
※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない
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議事録
株主総会の議事録は本店に10年間、その謄本を支店に5年間保存しなければならない。
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過去問題
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