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契約の不履行時にとりうる手段

債務者が債務不履行に陥った場合、対する債権者がとりうる手段には以下のようなものがある。

強制履行

強制履行は次の3つに分類される。直接強制と、罰金を科す等して債務者の行為を促す間接強制がある。

直接強制

債権者が裁判所に請求し、債務者の意志に関係なく直接に債権内容を実現させる方法

間接強制

債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法

契約解除

契約が締結された後に、当事者の片方が一方的に契約を解除する。
解除契約を一方的に解除する権限(解除権)が法律の規定によって一定条件(例えば債務不履行など)のもと発生するものを法定解除権といい、契約などで定めた条件に従って発生するものを約定解除権という。

損害賠償

債権者は履行請求や解除をした場合でも、それとは別に損害賠償をすることができる。

損害賠償請求をするためには以下の3つの要件が必要とされる。

  1. 債務不履行があること
  2. 損害が発生したこと
  3. 債務不履行と損害との間に因果関係があること

瑕疵担保責任

売買契約の目的物に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと

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