契約の履行
契約が、本来の内容に沿って履行された場合、債権・債務は消滅する。
債権・債務の消滅
弁済
債務者(又は第三者)が、債務の給付を実現することをいう。
- 債権の目的が金銭の支払いの場合は、金銭の支払い
- 債権の目的が物の引渡しの場合は、物の引渡し
- 債権の目的が劇場への出演の場合は、劇場への出演
代物弁済
本来の債務の履行の代わりに別なもので弁済したことにする
- 100万円の債務を200万円の債権で代物弁済
- 2000万の債務を評価額2200万の不動産で代物弁済
供託
弁済者が債権者のために、供託所との間で弁済の目的物を預ける
相殺
相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債務を対当額だけ消滅させることをいう。
更改
既存の債権を要素の異なる契約により消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させること
免除
当事者が債務の要素を変更する契約をして、その債務を消滅させること。
混同
同一物または同一の権利について所有権及び他の物権が同一人に帰属した状態のこと
- 債権をもつ企業と債務がある企業が合併する
保障
保障とは、主債務者が債務を履行しない場合に、保証人がその履行を担保する制度である。
連帯保証
特に、保証人が主債務者と連帯して保障債務を負担することである。
連帯保証には次のような特徴がある。
- 連帯保証は、催告の抗弁権(債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利)と検索の抗弁権(保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利)がない。
- 分別の利益(保証人が2人以上いる保証の形態。各保証人はその数に応じて分割された部分の債務を負担する )がない。すなわち連帯保証人が数人いる場合、各自が全額について責任を負う。
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