平成15年度1次試験解答:財務・会計
設問1
解答:イ
売上総利益=売上高−売上原価で求められる。
すなわち、売上総利益=総売上高−(期首商品棚卸高+総仕入高−期末商品棚卸高−仕入値引)となる。
よって1、000−(50+600−30−10)=390 (千円)となる。
設問2
解答:イ
商品有高帳のデータから次の図を作成する。
総平均法による単価の決定は、
によって求められる。
よって、
(106、500+219、000+337、500)÷(500+1、000+1、500)=221 (円)
となる。
また、棚卸減耗損は
によって求められる。
400-380=20(個)
となる。
よって221(円)×20(個)=4、420(円)
設問3
解答:エ
清算表の空欄を埋めると次のようになる。
設問4
解答:ウ
定率法では、次の式で減価償却費を求めることができます。
(取得価額ー償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率=減価償却費
すなわち、
1年目の減価償却費 | : | 4000万円(取得価額)×0.25(償却率)=1,000万円 |
2年目の減価償却費 | : | (4000万円(取得価額)-1000万円(償却累計額)×0.25(償却率)=750万円 |
よって1,000万円(1年目の減価償却費)+750万円(2年目の減価償却費)=1,750万円となる。よってウが解答である。
←問題に戻る設問5
解答:エ(c とd)
a | 会社の設立に当たり、額面株式を1株50、000円で発行し、発行価額の2分の1を資本金として処理した。 →×:廃止さられている。 |
b | 会社の設立に当たり、無額面株式を1株50、000円で発行し、1株につき20、000円を資本金として処理した。 →×:廃止さられている。 |
c | 会社の設立に当たり、普通株式を1株50、000円で発行し、1株につき30、000円を資本金として処理した。 →○:商法第234条ノ2より正しい |
d | 会社の設立に当たり、普通株式を1株30、000円で発行し、その金額を資本金として処理した。 →○:商法第234条ノ2より正しい |
▼商法第234条ノ2
第1項
会社ノ資本ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外発行済株式ノ発行価額ノ総額トス
第2項
株式ノ発行価額ノ二分ノ一ヲ超エザル額は資本ニ組入レザルコトヲ得
会社法では、次のように規定されている。
▼会社法第四百四十五条
第1項 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
第2項 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
第3項 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
第4項 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
第5項 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。