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平成18年度1次試験解答:企業経営理論

設問21

解答:エ

▼健康保険法第3条7項
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(ア) 被保険者と事実上婚姻関係にあった配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、引き継ぎその保険者と同一世帯に属し、主としてその保険者により生計を維持する者
→○:第3条7項の4より
(イ) 被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
→○:第3条7項の2より
(ウ) 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持する者
→○:第3条7項の1より
(工) 被保険者の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、被保険者と同一世帯に属してはいないが、主としてその被保険者により生計を維持する者
→×:被保険者と同一世帯に属している必要がある。

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設問22

解答:ア

(ア) 苦情処理に満足した人は、苦情処理に不満を抱いた人に比べ、その経験を多数の人に口コミで伝える。
→×:苦情処理に不満を抱いた人は、苦情処理に満足をした人よりも多数の人にクチコミで伝える傾向がある。
(イ) 口コミは、広告よりも信頼感をもって受け入れられる。
→○:口コミは広告を行った人と直接関係のない第三者により行われるため、信頼感をもって受け入れられる。
(ウ) 口コミは、低コストであるが、口コミ自体をコントロールすることが困難である。
→○:口コミは自発的に、広告を行った人と直接関係のない第三者により行われるためコントロールすることが困難である。
(工) 製品企画の段階に顧客に参加させることで、口コミをより発生させることができる。
→○:製品の企画に参加した顧客は、製品への関心が高まる。その結果、口コミをより多く発生する傾向がある。
(オ) ティーザー広告を活用することによって、口コミをより発生させることができる。
→○:ティーザー広告とは、情報を小出しにしてじらし、顧客の好奇心をあおる予告広告である。口コミをより発生させることができる。

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設問23

解答:エ

マーケティング調査の方法に関する問題である。

(ア) アンケート郵送法は、回収率が高く、企業調査などでは、的確な回答者からの回答を得やすい。
→×:郵送法の回収率は高いとはいえない。また的確な回答者からの回答を得られるかどうかは、アンケートの内容や順序によって異なるので一概に的確な回答者からの回答を得られるとは限らない。
(イ) インターネットを利用した調査は、大量の回答を得ることができて、統計的に偏りのないサンプルを得やすい。
→×:大量の回答を得ることができるのは事実だが、方法によっては同一人物の複数回答や、いたずらによって、偏りのあるサンプルになりやすい。
(ウ) 街頭インタビューは、対象者をばらばらに選択できるので、無作為抽出に適している。
→×:無作為抽出とは、くじびきやサイコロを振るように何の偏りもなくサンプルを抽出することである。街頭インタビューは、対象者を選択する際に、インタビュアーの意思が入り込むため無作為抽出とはいえない。
(工) グループインタビューは、仮説を探索する目的で利用される。
→○:グループインタビューはで消費者の意識をより深く掘り下げるインタビュー調査を企画・実施する。市場調査には、仮説を構築するための「探索的調査」と構築された仮説を検証する「検証的調査」がある。
(オ) 電話を利用したアンケートでは、個別に対応できるので設問数を多くすることができる。
→×:電話を利用したアンケートで長時間に及ぶと不信感から電話を切られてしまうことが多い。

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設問24

解答:オ

買い物費用とは、買い物をするのに必要な費用であり、次のものがある。

1.交通費
店までの電車賃、バス代、ガソリン代、駐車料金など
2.時間
店までの往復時間、お店での商品探索時間など
3.肉体的疲労
お店までの移動、商品探索、商品の持ち帰りの疲労など
4.心理的疲労
外出への気疲れ、危険負担(=買った商品で問題解決するか?)など
(ア) 移動や商品選択に関わる肉体的疲労
→○:交通費・肉体的疲労に該当する
(イ) 買物時間に仕事をすることによって得られるはずの収入相当額
→○:定義には該当しないが機会費用と考えられるので、紛らわしいが正解である。
(ウ) 買物に伴う気疲れといった心理的疲労
→○:心理的疲労に該当する
(工) 買物場所までの電車料金や駐車場代などの交通費
→○:交通費に該当する
(オ) ストレス解消のために商品を見て回るための時間
→×:ストレス解消のために商品を見て回るための時間は支払う費用というよりは、得られる効用と考えられる。

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設問25

解答:エ

(ア) 通常はフォークリフトのフォークを挿入して使われるが、それを用いないシート・パレットなども利用されている。
→○:シート・パレットとは、シート状のパレットのことである。 通常の木製のパレットと比べ、荷役時間の短縮、輸送効率の向上、使用後リサイクルできるなどのメリットを持つ。
シートパレットの詳細は富士物流株式会社ホームページ参照
(イ) パレットの寸法にはJISで規定されたものがあり、企業間の物流効率化が図られている。
→○:パレットの形状や寸法はJISで規定されている。これにより企業家の物流効率化に役立っている。
(ウ) パレット・レンタル制度を活用することによって、物流効率化が図られている。
→○:パレットにはレンタル制度があり、購入せずに使用することが可能である。レンタルすることで必要枚数だけ使用・保有することができるのでパレットの稼働率を上げ、物流効率化を図ることが可能になる。
(工) パレットを利用して、鉄道、トラックなどの輸送手段を組み合わせることを共同配送という。
→×:共同配送とは、特定の商品や地域を対象に様々な企業が、それぞれに配送するのではなく、一緒にまとめて、届け先へ配送することである。

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設問26

解答:オ

(ア) 常設展に一定回数以上来場した人に向けて、一般来場者用の展覧時間とは別に特別展の展覧時間を設定する。
→○:常設展に一定回数以上来場した人は混雑に巻き込まれず特別展を鑑賞することができるようにすることで、ピーク時の需要を分散し混雑の緩和を図ることができる。また常設展の来場者数増加にも繋がる。
(イ) 展示品の模型を販売するミュージアムショップや、レストランを充実させる。
→○:展示品の模型を販売するミュージアムショップや、レストランなどの補完的なサービスを充実させることで、来場者が入場までの待ち時間を快適に過ごすことができる。
(ウ) 特別展の会期中の休館日を廃止したり、展覧時間を夜間まで延長する。
→○:特別展への来場者を分散し、混雑の緩和を図ることができる。
(工) 特別展の入場者数を制限する予約制度を取り入れる。
→○:特別展の入場者数を制限する予約制度を取り入れることで、混雑を緩和することができる。
(オ) 特別展の割引券を配布する場合、この会期中ならいつでも利用できるようにする。
→×:特別展の割引券をいつでも利用できるようにすると、ますます混雑するようになる。混雑していない時期に利用できるようにするべきである。

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設問27

解答:ア

(ア) 委託販売の際、卸売業者が仕入先に返品できなくても、販売先からの返品を受け入れる所有権移転機能。
→×:委託販売とは、商品や製品の販売を、第三者に委託・代行して販売してもらう販売形態である。商品は移転するが、商品の主有権所有権は移転しない。 すなわち所有権は委託者が保有したままである。よって所有権移転と委託販売は矛盾する。
(イ) 小売業者に向けて、経営指導を行う情報伝達機能。
→○:卸売業は、顧客である小売業者の販売促進に役立つように経営指導を行う情報伝達機能を有する。
(ウ) 自社の販売先からの受取手形のサイトが、仕入先への支払手形のサイトよりも長い場合の金融機能。
→○:卸売業では、商品が消費者に購入される前の段階でメーカーに代金を支払い、メーカーが次の生産のために投資できるようにする金融機能を有する
(工) 小規模な産業需要者へ、セールスパーソンが自ら配達する物流機能。
→○:生産者は効率の悪い小ロットの配送を忌避することが多いので、小規模な産業需要者へ、セールスパーソンが自ら配達することはある。
(オ) 見込み客に関する一般的な情報を収集・分析し、メーカーに伝える情報伝達機能。
→○:メーカーに対しては、どのような商品がどのくらい売れているかなど新製品開発や生産調整に役立つ情報を提供する。

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設問28

解答:エ

(ア) 原材料はメーカーの最終製品の一部に組み込まれる。
→○:原材料はメーカーで製品の一部として組み込まれ、最終製品となる。
(イ) 業務サービスにはメンテナンスや修理が含まれる。
→○:業務サービスにはメンテナンスや修理が含まれる。
(ウ) 業務用消耗品は、カタログやウェブを利用して購入されることがある。
→○:業務用消耗品は再購買する頻度が高いので、カタログやウェブを利用して購入されることがある。
(工) 工作機械など主要設備品は、担当者1人による購買意思決定がなされる。
→×:工作機械など主要設備品は高価かつ今後の会社の行方を左右するものである。よって、購買担当者、経営関係者など複数の人間によって購買意思決定がなされるものであり、担当者1人による購買意思決定がなされない。

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設問29

解答:エ

プロモーション戦略に関する問題である。

プル政策
広告、宣伝に重点をおく戦略であり、製造業者が消費者に対して直接、プロモーションを展開し、企業側が消費者に対して直接働きかけるものである。
プッシュ政策
人的販売や販売促進をかけたり、流通業者に何らかのインセンティブ(主に経済的メリット)を提供することで、自社製品を強力に販売し、消費者に働きかけるものである。
(ア) プッシュ政策は、生産者が消費者を対象として、広告で需要を喚起する。
→×:広告で需要を喚起するのはプル政策である。
(イ) プッシュ政策は、生産財より消費財に適している。
→プッシュ政策は、生産財、またプル政策は消費財に適している。
(ウ) プル政策では、卸売業者に向けて、人的販売を展開する。
→×:プッシュ政策では、卸売業者に向けて、人的販売を展開する。
(工) プル政策とプッシュ政策は組み合わせて採用されることがある。
→○:プル政策とプッシュ政策を組み合わせて採用することで、効果的なマーケティング戦略を講じることができる。
(オ) プル政策は、最寄品よりも高額な買回品において採用される。
→×:プル政策は、購入頻度や消耗性が高く、1回あたりの購入価格も低い最寄り品(消費財)において採用される。高額な買回品において採用されるのはプッシュ政策である。

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設問30

解答:ア

 景品表示法では、公正な競争の確保、一般消費者の利益を保護することを目的として、「景品類の制限及び禁止」「不当な表示の禁止」を規定している。

(ア) 公正競争規約のある業界で事業をする場合には、この規約に必ず参加する必要がある。
→×:景品表示法は自主規制ルールである。すなわち、規約に必ず参加する必要はない。
(イ) 商店街組織が行う共同懸賞では、売上予定総額の3%が景品類の総額の上限となる。
→○:商店街組織が行う共同懸賞では、懸賞に係る売上予定総額の3%が上限となる。
(ウ)

総付(べたづけ)景品の最高額は、取引価額1000円以上の場合は取引価額の10分の1(取引価額1000円未満の場合は100円)である。
→○:一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれる。具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たりる。総付(べたづけ)景品の最高額は、取引価額1000円以上の場合は取引価額の10分の1(取引価額1000円未満の場合は100円)である。

平成19年3月に総付景品告示が緩和され、総付景品の限度額は、取引価額1000円未満の場合は200円、取引価額1000円以上の場合は取引価額の10分の2が最高額である。
(工) 優良誤認とは、商品の品質が著しく良いと誤認される恐れがあることである。
→○:優良誤認とは、誇大広告などで、商品やサービスの内容が実際以上に優れていると消費者に誤解させること。景品表示法で禁じられている。
(オ) 有利誤認とは、商品の取引条件が著しく良いと誤認される恐れがあることである。
→○:有利誤認とは、販売価格などの取引条件を実際よりも著しく安くみせかけたり、著しく有利にみせかけたりする表示のこと。景品表示法で禁じられている。

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