労働対策
労働対策には次のものがある。
新規雇用創出のための対策
中小企業基盤人材確保助成金
創業・異業種進出に伴って経営基盤の強化に資する人材を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合に助成する。
過去問題 |
雇用対策の充実
特定求職者雇用開発助成金
- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 60歳以上の高齢者、障害者等特に就職が困難な方を、公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主は、賃金に相当する額の一部について、助成を受けることができる。
- 緊急就職支援者雇用開発助成金
- 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合などに45歳以上の厚生労働大臣の定める年齢以上60歳未満の再就職援助計画対象者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主は、賃金に相当する額の一部について助成を受けることができる。
雇用調整助成金
景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練(以下「休業等」といいます。)または出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主は休業手当、賃金等に相当する額の一部について助成を受けることができる。
地域雇用開発促進助成金
同意雇用機会増大促進地域(※1)等において新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主または、同意高度技能活用雇用安定地域において高度技能労働者等を雇い入れる事業主は助成金を受けることができる。
地域創業助成金
地域貢献事業(※1)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、非自発的離職者(※2)を1人以上含む2人以上の労働者を雇用した場合には、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成を受けることができる。
職業能力の開発と向上
キャリア形成促進助成金
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付 与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施またはキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主は助成をうけることができる。