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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律


目的

 我が国製造業の強みが高度の「モノ作り基盤技術」を持つ中小企業と最終製品を提供する大企業等との密接な連携(摺り合わせ)にあることを踏まえ、「モノ作り基盤技術」の高度化への研究開発等への支援により、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図る。

法律案の概要

特定モノ作り基盤技術高度化指針の策定

 経済産業大臣が、「特定モノ作り基盤技術」(注)を指定し、各技術について、その高度化のため、川下産業の最先端ニーズを反映して行われるべき研究開発等の内容、人材育成・知的資産活用の在り方、取引慣行の改善等に関する将来ビジョンたる指針を策定する。特定ものづくり基盤記述には次のものがある。

  1. 組込みソフトウェアに係る技術
  2. 金型に係る技術
  3. 電子部品・デバイスの実装に係る技術
  4. プラスチック成形加工に係る技術
  5. 鍛造に係る技術
  6. 動力伝達に係る技術
  7. 部材の結合に係る技術
  8. 鋳造に係る技術
  9. 金属プレス加工に係る技術
  10. 位置決めに係る技術
  11. 切削加工に係る技術
  12. 織染加工に係る技術
  13. 高機能化学合成に係る技術
  14. 熱処理に係る技術
  15. めっきに係る技術
  16. 発酵に係る技術
  17. 真空の維持に係る技術
過去問題 過去問題

特定モノ作り基盤技術の研究開発等に対する支援制度の創設

中小企業が(他の事業者と協力して)研究開発等に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた場合には、次の支援措置を講ずる。

中小企業信用保険法の特例
計画の認定を受けた中小企業に対して、中小企業信用保険の普通保険等の別枠化、新事業開拓保険の限度額引き上げ等を行う。
中小企業投資育成株式会社法の特例
計画の認定を受けた中小企業の資本の額が3億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社による投資等を可能とする。
特許料と特許審査請求料の特例
計画の認定を受けた中小企業が、研究開発の成果を特許化する場合、特許料(1年〜6年分)及び特許審査請求料の負担を軽減する。
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