中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
目的
我が国製造業の強みが高度の「モノ作り基盤技術」を持つ中小企業と最終製品を提供する大企業等との密接な連携(摺り合わせ)にあることを踏まえ、「モノ作り基盤技術」の高度化への研究開発等への支援により、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図る。
法律案の概要
特定モノ作り基盤技術高度化指針の策定
経済産業大臣が、「特定モノ作り基盤技術」(注)を指定し、各技術について、その高度化のため、川下産業の最先端ニーズを反映して行われるべき研究開発等の内容、人材育成・知的資産活用の在り方、取引慣行の改善等に関する将来ビジョンたる指針を策定する。特定ものづくり基盤記述には次のものがある。
- 組込みソフトウェアに係る技術
- 金型に係る技術
- 電子部品・デバイスの実装に係る技術
- プラスチック成形加工に係る技術
- 鍛造に係る技術
- 動力伝達に係る技術
- 部材の結合に係る技術
- 鋳造に係る技術
- 金属プレス加工に係る技術
- 位置決めに係る技術
- 切削加工に係る技術
- 織染加工に係る技術
- 高機能化学合成に係る技術
- 熱処理に係る技術
- めっきに係る技術
- 発酵に係る技術
- 真空の維持に係る技術
過去問題 |
特定モノ作り基盤技術の研究開発等に対する支援制度の創設
中小企業が(他の事業者と協力して)研究開発等に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた場合には、次の支援措置を講ずる。
- 中小企業信用保険法の特例
- 計画の認定を受けた中小企業に対して、中小企業信用保険の普通保険等の別枠化、新事業開拓保険の限度額引き上げ等を行う。
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 計画の認定を受けた中小企業の資本の額が3億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社による投資等を可能とする。
- 特許料と特許審査請求料の特例
- 計画の認定を受けた中小企業が、研究開発の成果を特許化する場合、特許料(1年〜6年分)及び特許審査請求料の負担を軽減する。