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平成22年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問26

解答:イ

No.5437 人材投資促進税制(教育訓練費の税額控除)(平成20年3月31日以前に開始した事業年度分)|法人税|国税庁より

適用対象法人は次のとおりである。

  この制度の適用対象法人は青色申告法人です。
  ただし、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等に限られます。

(注) 中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
      ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。
  • 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

したがって、イが正解である。

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設問27

解答:ウ

「第二会社方式」とは、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や事業譲渡によって別会社(第二会社)へ分離することで優良事業の存続を図り、不採算事業・過剰債務とともに残された旧会社を清算などしてしまう事業再生手法である。

【「中小企業承継事業再生計画」認定による支援内容】
1.営業上必要な許認可の承継

認定制度創設前の会社分割などでは、旧会社の許認可の引継ぎがネックとなることがあったが、認定を受けた場合、必要に応じて旧会社が保有していた許認可(旅館業許可、一般建設業許可、特定建設業許可など)を第二会社が承継できるようになる。
2.登録免許税・不動産取得税等税負担の軽減措置

認定されると、事業譲渡や資産移転に係る登録免許税(商業登記、不動産登記)および不動産取得税などの税負担が軽減される。
3.再生に必要な金融支援

第二会社が事業を取得するための対価および設備資金、運転資金などの金融支援を受けることができる。

日本政策金融公庫による低利融資制度
中小企業信用保険法の特例
中小企業投資育成株式会社法の特例

【解答群】
(ア) 営業上必要な許認可等を承継
⇒×:1に該当する。
(イ) 税負担の軽減措置
⇒×:2に該当する。
(ウ) 中小企業再生支援協議会による補助金
⇒○:該当するものがない。
(工) 日本政策金融公庫による特別融資
⇒×:3に該当する。

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