平成22年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問21
解答:イ
中小企業投資育成株式会社から以下の投資を受けることができる。(投資に際しては、中小企業投資育成株式会社による審査がある。)
■投資事業
(1)株式会社の設立に際して発行される株式の引受け
(2)増資に際して発行される株式の引受け
(3)新株予約権の引受け
(4)新株予約権付社債の引受け
■育成事業(コンサルテーション事業)
中小企業投資育成株式会社は、株式、新株予約権、新株予約権付社債を引き受けている投資先企業の信頼できるパートナーとして、以下の支援を行う。
- (1)経営権安定化
- 長期安定株主として協力し、分散した株主構成の改善など、一層の安定した経営体制作りを手伝う。
- (2)事業承継支援
- 長期安定株主として、次世代の経営者の経営体制も引き続きバックアップし、スムーズな事業承継を支援する。また、後継者育成等も支援する。
- (3)株式上場支援
- 中立的な立場から、資本政策の立案や内部管理体制の整備などの株式上場準備をサポートする。
- (4)ビジネスマッチング
- 投資先企業経営者が会するセミナー・勉強会の開催により、相互啓発・異業種交流の場を提供する。販路拡大や業務提携などに繋がるケースもある。
- (5)人材育成支援
- テーマ別、階層別に多様な研修を提供しており、計画的な人材育成・教育を実施する。
(ア) | 株式会社の設立に際して発行される株式の引き受け ⇒○:投資事業の(1)の説明である。 |
(イ) | 金融機関の中小企業者向け貸付債権を束ね、証券として投資家に販売 ⇒×:該当するものがない。 |
(ウ) | 新株予約権付社債の引き受け ⇒○:投資事業の(3)の説明である。 |
(工) | 投資先企業の事業承継の支援 ⇒○:育成事業の(2)の説明である。 |
設問22
解答:設問1:ウ 設問2:イ
(設問1)
下記条文よりウが正解である。
(設問2)
下記条文よりイが正解である。
(目的)
第一条 この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
設問23
解答:設問1:イ 設問2:イ
(設問1)
- (1)貸付対象施設
- 貸付対象事業を実施(リニューアルを実施する場合を含む)するのに必要な土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるもの。
(注)設備については、貸付対象とならない場合もあり。 - (2)貸付割合
- 原則として貸付対象施設の取得に要する額の80%以内
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業においては90%以内の場合もあり) - (3)貸付期間
- 20年以内(うち据置期間は3年以内)
- (4)貸付金利
- 1.05%(平成24年度貸付決定分に適用)償還期限まで固定。
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業等については無利子)
「したがって、高度化事業に対する融資の貸付対象は【A:設備資金】であり、貸付割合は原則として【B:80 】%以内である。」
となる。よって正解はイである。
(設問2)
(ア) | イノベーション推進事業 ⇒×:イノベーション推進事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が行なう。 |
(イ) | 集団化事業 ⇒○:中小機構:経営支援: 高度化事業の種類より正しい。 |
(ウ) | 商店街整備等支援事業 ⇒×:商店街整備等支援事業は、第三セクターなどが実施する事業である。 |
(工) | 地域産業創造基盤整備事業 ⇒×:商店街整備等支援事業は、第三セクターなどが実施する事業である。 |
設問24
解答:設問1:エ 設問2:ア
経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援|ここに注目!中小企業支援施策[平成24年度版]|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]より
(設問1)
後継者に事業を引き継ぐ場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」に基づき、事業承継円滑化に向けた支援を受けることができる。
【対象者】
- 相続による自社株式等の散逸を防止したい非上場中小企業の後継者
- 事業承継に伴い多額の資金ニーズが発生している非上場中小企業とその後継者
- 事業承継税制の適用を受けようとする非上場中小企業の後継者
したがって、エが正解である。
(設問2)
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金等)や信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、経済産業大臣の認定を受けることで、1.信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な拡大、2.株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付けを利用することができる。
したがって、アが正解である。
設問25
解答:設問1:ウ 設問2:エ
第三者保証人等を不要とする融資|国民生活事業|日本政策金融公庫より
(設問1)
融資対象者の条件は次のとおりである。
- 税務申告を2期以上行っていること。
- 原則として、所得税等を完納していること。
したがって、
「たとえば、日本政策金融公庫に、第三者保証人等を不要とする融資制度があります。この制度の利用を検討してみてはどうでしょうか。融資対象となる要件には、原則として、所得税等を完納していることと【A:税務申告を2期以上行っていること】がありますが、Xさんは融資対象には該当していますよ。」
となる。よってウが正解である。
(設問2)
融資の条件は次のとおりである。
融資額 | 4,800万円以内 |
返済期間 | 運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内) <うち据置期間1年以内> |
連帯保証人 | 法人営業の方・・・ 代表者の方のみ 次の方には保証をお願いする場合があります。 |
したがって、
「審査は必要ですが、【B:無担保・無保証人で融資を受けることができます。】」
となる。よってエが正解である。