平成22年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問16
解答:設問1:イ 設問2:エ
(設問1)
(ア) | この法律における「地域」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域である。 ⇒○:正しい ■中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第2条第2項第1号より 2.この法律において「地域産業資源」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1.自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品 |
(イ) | 「地域産業資源活用事業」の事業主体は、2社以上の中小企業の連携体を対象としている。 ⇒×:単独または2社であっても事業主体となり得る。 |
(ウ) | 「地域産業資源活用事業計画」の認定の申請は、都道府県知事を経由して行う。 ⇒○:業計画の認定申請手続き 事業計画の認定申請は、都道府県知事を経由して国へ行うこととされている。 |
(工) | 地域資源を不可欠な原材料とした商品を、当該資源に係る地域以外の製造業者が生産する事業は、「地域産業資源活用事業」にはならない。 ⇒○:正しい。 ■中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 第2条第3項第1号より 3.この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1.地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。) |
(設問2)
(ア) | 地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる役務(ツアー)の提供 ⇒○:下記の3に該当する。 |
(イ) | 地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品(土産品)の開発・生産 ⇒○:下記の3に該当する。 |
(ウ) | 地域資源である工業品の生産技術を不可欠なものとして用いて行われる商品(家具)の開発 ⇒○:下記の2に該当する。 |
(工) | 地域資源である農産物(一次産品)の需要の開拓 ⇒×:当てはまるものがない。 |
■中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第2条第3項号より
3 この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
2.地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
3.地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)若しくは需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)
第2条第3項号より
3 この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発(当該地域産業資源に係る地域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。)、生産(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。以下この項において同じ。)又は需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下この項において同じ。)
2.地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
3.地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発(当該地域産業資源に係る地域において提供されることとなる役務の開発に限る。)、提供(当該地域産業資源に係る地域において行われるものに限る。)若しくは需要の開拓(当該地域産業資源に係る地域において提供される役務の需要の開拓に限る。)
設問17
解答:設問1:エ 設問2:ア
(設問1)
下記法律より、
「中小企業者と農林漁業者とが【(エ)有機的】に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する」
となる。したがって、エが正解である。
■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(設問2)
下記法律より、アが正解である。
■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第2条
4.この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、第四条及び第十五条第一項において同じ。)と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。
第2条
4.この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、第四条及び第十五条第一項において同じ。)と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。
設問18
解答:設問1:イ 設問2:エ
(設問1)
(ア) | 株式会社への組織変更が可能である。 ⇒○:事業協同組合、企業組合又は協業組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。 |
(イ) | 組合員に対する手形の割引は禁止されている。 中小企業等協同組合法 (事業協同組合及び事業協同小組合) 第9条の2 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1.生産、加工、販売、嬢買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2.組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ 3.組合員の福利厚生に関する事業 4.組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業 5.組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業 6.組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 7.前各号の事業に附帯する事業 |
(ウ) | 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等である。 ⇒○:正しい。 中小企業等協同組合法 (議決権及び選挙権) 第11条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 |
(工) | その名称中に、協同組合の文字を用いなければならない。 ⇒○:正しい。 中小企業等協同組合法 (名称) 第6条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 |
(設問2)
事業協同組合は、相互扶助の精神に基づいて、新技術・製品開発、市場開拓、共同生産・販売等の事業を共同で行うことにより、事業者の新事業展開、経営革新、経営効率化を図るための組合である。この組合は、【A:中小企業等共同組合法】を根拠法規とする。
事業協同組合を設立するには、【B:4】人以上の発起人を要する。
したがって、エが正解である。
設問19
解答:設問1:エ 設問2:ア
(設問1)
下請代金支払遅延等防止法の適用範囲は次のとおりである。
(ア) | 資本金500万円の製造業者が、個人の製造業者に物品の製造を委託する。 ⇒×:委任する製造業者の資本金が小さいので下請代金支払遅延等防止法の適用範囲とならない。 |
(イ) | 資本金5,000万円の製造業者が、資本金2,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。 ⇒×:委託される製造業者の資本金が大きいので下請代金支払遅延等防止法の適用範囲とならない。 |
(ウ) | 資本金1億円の製造業者が、資本金5,000万円の製造業者に物品の製造を委託する。 ⇒×:委託される製造業者の資本金が大きいので下請代金支払遅延等防止法の適用範囲とならない。 |
(工) | 資本金5億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。 ⇒○:下請代金支払遅延等防止法の適用範囲となる。 |
(設問2)
親事業者には次の4つの義務がある。
- (1)発注書面の交付義務
- 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。
- (2)発注書面の作成、保存義務
- 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。
- (3)下請代金の支払期日を定める義務
- 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。
- (4)遅延利息の支払義務
- 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受け た日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。
(ア) | 下請事業者の利益を確保する義務 ⇒×:該当するものがない |
(イ) | 下請代金の支払期日を定める義務 ⇒○:(3)に該当する |
(ウ) | 書類等の作成・保存義務 ⇒○:(2)に該当する。 |
(工) | 書面を交付する義務 ⇒○:(1)に該当する |
設問20
解答:ウ
下記法律より、
中小ものづくり高度化法は、燃料電池、情報家電、自動車等の川下製品を製造するうえで、基盤となる「特定ものづくり基盤技術」の研究開発等を支援するものである。ここで、「特定ものづくり基盤技術」とは、製造業の【(ウ)国際競争力の強化】又は新事業の創出に資するものであり、その技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業によって行われているものである。
となる。よってウが正解である。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第1条 この法律は、中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。