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平成16年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問31

解答:イ

下請代金支払遅延等防止法に関する問題である。

注文するときは、直ちに取引条件などを記載した書面(注文書)を交付すること。
→○:書面の交付の義務(発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付すること )のことである。
注文した内容等について記載した書類を作成し、5年間保存すること。
→×:書類の作成・保存の義務(下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存すること)のことである。ただし書類の保存期間は5年間ではなく2年間である。
注文品などを受け取った日から30日以内で、かつ、できるだけ早い日を代金の支払期日と定めること。
→×:支払期日を定める義務(物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めること)のことである。ただし支払期日は30日以内ではなく60日以内のできる限り短い期間内である。
注文品などを受け取った日から60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、遅延利息(年率14.6%)を加算して支払うこと。
→○:遅延利息の支払いの義務(支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過 した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息(未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払うこと)のことである。

よって(イ)a とd が解答となる。

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設問32

解答:エ

(エ)菓子卸売業のD 社が、複数の県(E 県、F 県、G 県)に存在している自社の配送センターをE 県に集約し、物流効率化の具体化を図った。
→×:特定の中小企業のための商業的物流効率化事業及び単独の事業者が行っている事業は対象とならない。

物流効率化推進事業は、流通業務の統合化及び効率化の促進に関する法律の施行(平成17年10月) を機に、廃止された。

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設問33

解答:ウ

 商店街活性化専門指導事業とは、商店街の組合等が活性化に取り組むための活動に対し、専門家を派遣する事業である。

(ア) 事業協同組合は対象にはならない。

→×:事業共同組合も対象となる。対象は次の者である。

(1) 商店街活性化シニア・アドバイザー派遣事業
商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店街組織等
(2) 中心市街地活性化タウンマネージャー派遣事業
TMO、TMOになろうとする組織を抱えた市町村
(3) 商店街事務局強化アドバイザー派遣事業
商店街振興組合、事業協同組合、第3セクター(高度化支援事業の出融資を受けている公益法人、株式会社)等
(イ) 中小小売商業振興法の認定を受けた場合の支援事業である。
→×:中小小売商業振興法の認定は必要ではない。独立行政法人中小企業基盤整備機構から専門家を派遣する事業である。
(ウ) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)から専門家を派遣する事業である。
→○:正しい。
(エ) 任意の商店街組織は対象にはならない。
→×:商店街組織も対象となる。(ア)を参照

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設問34

解答:ア

経営安定特別相談事業に関する問題である。

 経営安定特別相談事業とは、倒産の恐れのある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業については関係機関の協力を得て再建の方途を講じ、また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理を図ることにより、企業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止することを主な目的とした事業活動である。

【解答群】
(ア) 経営安定特別相談室では、「商工調停士」やその他の専門スタッフが相談に応じている。
→○:経営安定特別相談室では商工調停士を中心に弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等各分野の専門家より構成されている。
(イ) 経営安定特別相談室は、各商工会議所及び各商工会に設けられている。
→×:全国の主要な商工会議所、各都道府県商工会連合会に設けられている。各商工会議所及び各商工会に設けられているわけではない。
(ウ) 受注のあっせんは対象とならない。
→×:経営安定特別相談室では、 金融あっせんや受注あっせんなどを行う。
(エ) 中小企業倒産防止共済制度の加入者を対象とした事業である。
→×:相談室は、経営不振に陥り倒産の恐れが生じた中小企業が対象となる。中小企業倒産防止共済制度の加入者といった特別な制約はない。

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設問35

解答:イ

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合に関する問題である。

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合は、次のものである。

  1. 協業組合
  2. 商工組合
  3. 商工組合連合会

(ア)事業協同組合
→×:中小企業等協同組合法に基づく組合である。
(イ)商工組合
→○:上記より正しい。
(ウ)商店街振興組合
→×:商店街振興組合法に基づく組合である。
(エ)信用協同組合
→×:中小企業等協同組合法に基づく組合である。

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