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平成16年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問16

解答:ウ

高度化事業に関する問題である。

 高度化事業とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを建設する事 業や第三セクターまたは商工会等が地域の中小企業者を支援する事業に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度のことである。

(ア) 高度化資金の貸付に関わる診断・助言は、貸付後も随時行われる。
→○:高度化資金の貸付けにあたっては、中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)が都道府県と一体となり、診断・助言を行う。また貸付後も診断・助言は行われる。
(イ) 高度化資金の貸付は、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)が協調して行う。
→○:高度化資金の貸付けにあたっては、中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)が都道府県と一体となり行う。
(ウ) 代表的な高度化事業に、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る「集団化事業」がある。
→×:代表的な高度化事業に、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図るのは、「集積区域整備事業」である。「集団化事業」とは、工場団地・卸団地等の一定の地区(一の団地又は主として一の建物)に移転し、集団して施設を設置する事業のことである。
(エ) 単一の都道府県内で行われる高度化事業については、都道府県が資金貸付の窓口となっている。
→○:原則として都道府県が貸付けの窓口となる。ただし2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対しては、、中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)が資金貸付の窓口となる。

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設問17

解答:設問1:ア 設問2:ア

(設問1)
(ア)「研究開発等事業計画」の審査は市区町村または特別区が行う。
→×:「研究開発等事業計画」の審査は都道府県知事が行う。

(設問2)
 特定中小企業者とは以下の(1)〜(3)のいずれかを満たしている中小企業者のことである。

(1)創業後5年を経過していない法人(一部の組合を除く)又は事業開始後5年を経過していない個人事業者であって、現在、製造業、印刷業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を営んでいる者

(2)前事業年度又は前年において試験研究費(※1−1)の額の売上高(※2)に対する割合が3%を超える者

(3)以下のa)〜c)のいずれかを満たしている中小企業者

a)創業後5年を経過していない法人(一部の組合を除く)又は事業開始後5年を経過していない個人事業者であって、前事業年度又は前年において試験研究費等(※1−2)の合計額の売上高に対する割合が3%を超える者
b)創業後10年を経過していない法人(一部の組合を除く。)又は事業開始後10年を経過していない個人事業者であって、前事業年度又は前年において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が5%を超える者
c)創業後1年を経過していない法人(一部の組合を除く)又は事業開始後1年を経過していない個人事業者であって、常勤の研究者の数が2人以上であり、か つ、「当該研究者の数」の「常勤の役員(個人事業者にあっては、事業主)及び従業員の数の合計」に対する割合が10分の1以上である者

中小企業創造活動促進法は、時限立法であったため、平成17年4月13日に廃止され、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」に整理統合された。

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設問18

解答:エ

ベンチャープラザに関する問題である。

(ア) 創業・ベンチャー国民フォーラム
→×:創業・ベンチャー国民フォーラムとは、ベンチャー企業の発展に関する提言を取りまとめ政策への反映を目指している政府関連の団体である。
(イ) 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業
→×:中小企業・ベンチャー挑戦支援事業とは、中小企業の優れた技術シーズ、ビジネスアイデアの事業化による創業、新事業展開を促進するものである。
(ウ) ベンチャーフェア
→×:ベンチャーフェアとは、開発した製品やサービスの紹介を行う場を提供するものである。
(エ) ベンチャープラザ
→○:正しい。ベンチャープラザとは、資金調達・自社製品の販売先等を求めているベンチャー企業家と投資家・金融機関・事業パートナーとの出会いの場のことでありA 社に適合する事業として、最も適切である。

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設問19

解答:エ

(エ)中心市街地活性化フォーラム支援事業
→○:国がTMO や商業者、地域住民等の中心市街地商業活性化に関わる様々な活動等を取りまとめて、まちづくりに関するフォーラムを開催し、コンセンサス形成を図る事業に対して補助するものである。

平成17年度より中心市街地活性化法の影響により廃止

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設問20

解答:設問1:エ 設問2:ア

(設問1)
(ア) 異業種交流グループは、経営革新計画の実施主体となることができる。
→○:中小企業単独だけでなく、個別の中小企業、組合、異業種交流グループも経営革新計画の実施主体となりえる。
(イ) 計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関における審査等が必要となる。
→○:経営革新計画の承認を受けた後、各種支援施策はそれぞれ個別に申請し、支援機関の審査を通過する必要がある。
(ウ) 承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年間から5年間である。
→○:経営革新計画の計画期間は3〜5年と定められている。
(エ) 既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合は、原則として承認対象にならない。
→×:個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合においても経営革新計画の対象となる。よって解答は(エ)である。

(設問2)
 経営目標として、付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画となっていること。
(※)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
よって解答は(ア)である。

中小企業経営革新支援法は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、新事業創出促進法と共に、中小企業新事業活動促進法に整理統合された。

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