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平成14年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問26

解答:イ

各法律の制定年は次の通りである。

商店街振興組合法
→昭和37年(1962年)
中小小売商業振興法
→昭和48年(1973年)
中心市街地活性化法
→平成10年(1998年)
特定商業集積整備法
→平成3年(1991年)

よって(イ)a―b―d―cが解答である。

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設問27

解答:ア

(ア)業種業態を問わず、物流に携わる事業者の共同事業が支援対象となる。
→○:正しい。中小企業の物流の効率化をはかるために業態業種を問わない。
(イ)国の基本方針に即して、都道府県が「効率化計画」を作成する。
→×:事業共同組合等が「効率化計画」を作成する。
(ウ)この法律でいう「流通業務」には、財の流れである「物流」に加え、所有権の流れである「商流」に係る業務が含まれる。
→この法律でいう「流通業務」とは、荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る業務のことである。
(エ)個別の中小企業者が単独で行う流通効率化への取組も支援対象となる。
→×:支援対象は事業共同組合等であり、個別の中小企業者が単独で行う流通効率化は支援対象とならない。

平成17年より流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律が施行されたことにより廃止された

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設問28

解答:ウ

派遣事業に関する問題である。

 「商店街活性化専門指導事業」とは、商店街の組合等が活性化に取り組むための活動に対し、専門家を派遣するものである。次のものから構成される。

  1. シニアアドバイザー派遣事業(現:商業活性化アドバイザー派遣事業)
  2. 商店街事務局強化アドバイザー派遣事業
  3. タウンマネージャー派遣事業(現:中小市街地商業活性化アドバイザー派遣事業)
ITアドバイザー派遣事業
→×:IT導入を進める際に専門家を派遣する事業
シニアアドバイザー派遣事業
→○:1に該当する
物流効率化専門指導員派遣事業
→×:物流効率化を進める際に専門家を派遣する事業
商店街事務局強化アドバイザー派遣事業
→○:2に該当する
タウンマネージャー派遣事業
→○:3に該当する

よって(ウ)bとdとe が解答である。

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設問29

解答:ウ

下請代金支払遅延等防止法に関する問題点である。

下請代金支払遅延等防止法の適用対象となるのは、次のいずれかがあてはまる場合である。
@親事業者の資本金が3億円以上、下請事業者の資本金が3億円以下
A親事業者の資本金が1、000万円超3億円以下、下請事業者の資本金が1、000万円以下の事業者

(ア)資本金500万円の業者が、個人に物品の製造委託をする。
→×:上記条件にあてはまらない。
(イ)資本金1億円の業者が、資本金5、000万円の業者に物品の製造委託をする。
→×:上記条件にあてはまらない。
(ウ)資本金5億円の業者が、資本金1億円の業者に物品の製造委託をする。
→○:条件@に該当する。
(エ)資本金10億円の業者が、資本金5億円の業者に物品の製造委託をする。
→×:上記条件にあてはまらない。

平成16年4月の改正で次のように変更された。
@物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合
 ・親事業者の資本金が3億円超、下請事業者の資本金が3億円以下の事業者
 ・親事業者の資本金が資本金が1千万円超3億円以下、下請事業者の資本金が1千万円以下の事業者
A情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合
 ・親事業者の資本金が5千万円超、下請事業者の資本金が5千万円以下の事業者
 ・親事業者の資本金が1千万円超5千万円以下、下請事業者の資本金が1千万円以下の事業者
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設問30

解答:ア

中小企業倒産防止共済制度に関する問題である。

(ア) 掛金納付月数が6カ月以上ある加入者について、取引先が倒産し、売掛金債権等の回収困難が生じたときに共済金の貸付けを行う。
→○:加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられる。
(イ) 共済金の貸付限度額は、掛金総額の10倍または被害相当額のいずれか多い額である。
→×:掛金総額の10倍の範囲内で最高3千2百万円の共済金の貸付けが受けられる。

(ウ) 共済金の貸付条件は、無担保、無保証人、基準利率である。
→×:貸付条件は無担保・無保証人・無利子である。
(エ) 新規創業者であっても、6カ月以上継続して事業を行っていれば加入ができる。
→×:引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者が加入資格である。

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