平成14年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策
設問21
解答:エ
(ア)「経営革新計画」の作成主体は、個別中小企業者であり、組合や任意グループは含まれない。
→×:事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(「経営革新計画」)を作成し、都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等が支援対象者となる。
(イ)「経営革新計画」の承認を受けた事業者は、エンジェル税制による優遇措置が受けられる。
→×:エンジェル税制は個人投資家に対する優遇措置である。
(ウ)「経営基盤強化計画」を承認するのは、都道府県知事である。
→×:「経営基盤強化計画」を承認するのは、主務大臣(国)であるl。
(エ)「経営基盤強化計画」の作成主体は、特定業種に属する商工組合等である。
→○:正しい。
平成17年4月13日より、中小企業経営革新支援法は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、新事業創出促進法と共に整理統合され中小企業新事業活動促進法となった。
設問22
解答:ウ
J-Net21とは、中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイト。公的機関の支援情報を中心に、経営に関するQ&Aや数多くの企業事例などが簡単に調べることができる。よって解答はウである。
(ア) | インターネットを通じて提供される、公設試験研究機関による技術相談事例のデータベースである。 →×:テクノナレッジ・ネットワークに関する説明である。 |
(イ) | 全国下請企業振興協会のホームページ上で、企業情報の閲覧や希望条件に応じた企業の検索ができるシステムである。 →×:ビジネス・マッチング・ステーションに関する説明である。 |
(ウ) | 中小企業に関する情報の総合的な管理・検索を可能とする中小企業専門のポータルサイトである。 →○:正しい |
(エ) | 中小企業に対して最新の施策情報を直接提供するためのメールマガジンである。 →×:e−中小企業ネットマガジンに関する説明である。 |
設問23
解答:イ
中小企業等協同組合法に基づく組合は次のものである。
- 事業共同組合
- 事業協同小組合
- 火災共済協同組合
- 信用協同組合
- 企業連合会
- 企業組合
よって、
a 企業組合
→○:6に該当する
b 協業組合
→×:該当するものがない
c 事業協同組合
→○:2に該当する
d 商工組合
→×:該当するものがない
e 信用協同組合
→○:4に該当する
となり(イ)aとcとeが解答である。
設問24
解答:ウ
a | 中小企業総合事業団で推進する高度化事業は大きく分けて、@第三セクターなどが中小企業者を支援する「高度化を支援する事業」と、A創造的な事業活動を行う中小企業を支援するため、都道府県のベンチャー財団が投資等を行う「創造的中小企業創出事業」の2種類である。 →×:高度化事業の種類は、大きく分けて、@高度化に寄与する事業、A高度化を支援する事業、B創造的中小企業創出支援事業の3種類である。 |
b | 高度化事業は、診断と融資を一体化して行うところに特色がある。 →○:高度化事業は計画作成について診断・助言を行い,診断と融資を一体化して行うところに特色がある。 |
c | 高度化事業の融資対象には商工会、公益法人が含まれる。 →○:正しい。中小企業者や商工会、公益法人が対象となる。 |
d | 単一の都道府県内で行われる高度化事業については、中小企業総合事業団が都道府県から必要資金の一部の貸付けを受け、これに財源を追加して中小企業者に助成を行う。 →×:単一の都道府県内で行われる高度化事業については、中小企業総合事業団(現/中小企業基盤整備機構)が都道府県に対して必要資金の一部の貸付けを行い、中小企業者に助成を行う。 |
よって(ウ)bとc が解答である。
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解答:ウ
地域産業集積活性化法とは、地域産業集積の活性化を促進し、地域産業の自立的発展の基礎を強化することを目的として、産業集積地域の中小企業等による技術の高度化や新分野進出を総合的に支援する制度である。
平成9年6月12日に施行され、平成19年6月11日までに廃止される。
a | 基盤的技術産業集積とは、地域経済の基盤となる「産地」、「企業城下町」等中小企業者が集まった産業集積である。 →×:基盤的技術産業集積とは、我が国の「モノづくり」を支える金型製造、鋳鍛造等の基盤的技術を有する企業の集積のことである。 「産地」や「企業城下町」など地域の自立的な経済発展の基盤となっている中小企業の集積を特定中小企業集積という。 |
b | 基盤的技術産業集積とは、わが国の「ものづくり」を支える部品、金型、試作品等を製造する事業者が集まった産業集積である。 →○:基盤的技術産業集積とは、我が国の「モノづくり」を支える金型製造、鋳鍛造等の基盤的技術を有する企業の集積のことである。 |
c | 主務大臣は、基盤的技術産業集積などの活性化に関する指針を定める。 →○:主務大臣が活性化に関する指標を定め、都道府県が活性化計画を策定し、主務大臣の同意を得る。 |
d | 市町村は、都道府県の基本方針に基づき基盤的技術産業集積活性化計画を作成する。 →×:中小企業基盤整備機構が都道府県に対して必要な資金の一部を貸し付け都道府県が財源を追加し助成を行う。 |
よって(ウ)bとcが解答である。