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不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間において正当な営業活動を遵守させることにより、適正な競争を確保することを目的とした法律である。

▼不正競争防止法第1条
(目的)
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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不正競争の類型

周知表示混同惹起行為

需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

著名表示冒用行為

他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。フリーライド)、ダイリューション、ポリューションがある。

・フリーライド(ただ乗り)
著名表示の持つ顧客吸引力にただ乗りすること
・ダイリューション(稀釈化)
著名・ユニークで良いイメージを持つ表示が冒用されることでそのユニーク性が薄められて、その価値が損なわれること
・ポリューション(汚染)
高級イメージの定着している表示が低俗・低価値の商品・営業に冒用されることで当該高級イメージが汚染されること
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商品形態模倣行為

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為

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営業秘密

企業の内部において、秘密として管理されている(秘匿性)製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な情報(有用性)であって、公然と知られていない(非公知性)ものを違法な手段で取得・使用したり他人に売却したりする行為

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技術的制限手段に対する不正競争行為

デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為

不正にドメインを使用する行為

不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

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誤認惹起行為

商品・役務(サービス)やその広告・取引用の書類・通信に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供する行為

信用毀損行為

自己と何らかの競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を他人に告げたり流布したりする行為

代理人等商標無断使用行為

外国(条約で保護された国)における商標について、商標権者の承諾無しに、その代理人がその商標と同一または類似する商標を同種の商品、役務に使用し、その商品の譲渡若しくは輸入等を行い、その類似商標を使用して役務を提供する行為


不正競争に対する手段

不正競争に対する集団には次のものがある。

(1)差止請求権
侵害行為を止めさせることができる
(2)損害賠償請求権
侵害行為により受けた損害の賠償を請求できる
(3)信用回復措置請求権
侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができる
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